下肢
下肢の短縮障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)
下肢の短縮障害に認定される後遺障害等級
第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
下肢の短縮障害の後遺障害等級認定の要件
「下肢の短縮」については、その短縮の程度によって後遺障害等級が変化する。
「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定する。計測にあたっては、事前に両端部に印をつけ、巻尺は屈曲しないように注意する。
下肢の短縮障害の後遺障害等級認定の注意点
(1)下肢の短縮については、生まれつき左右の下肢の長さが異なる人も一定程度存在するために、「短縮が生じた原因」を医学的に立証することが求められる。これがなければ、仮に短縮が生じていても、短縮障害が認められないこともある。
(2)実務上、下肢の短縮障害の測定には、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを、健側患側ともにロールレントゲンで撮影してもらう測定方法がとられることも多い。
(3)後遺障害診断書の「短縮」欄に記載があるかを確認する。見落とされやすい。