後遺障害等級の解説

下肢

下肢の短縮障害

1 後遺障害等級表

第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

2 後遺障害等級該当の要件

「下肢の短縮」については、その短縮の程度によって後遺障害等級が変化する。

「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定する。計測にあたっては、事前に両端部に印をつけ、巻尺は屈曲しないように注意する。

 

3 後遺障害等級認定の注意点

(1)下肢の短縮については、生まれつき左右の下肢の長さが異なる人も一定程度存在するために、「短縮が生じた原因」を医学的に立証することが求められる。これがなければ、仮に短縮が生じていても、短縮障害が認められないこともある。

(2)実務上、下肢の短縮障害の測定には、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを、健側患側ともにロールレントゲンで撮影してもらう測定方法がとられることも多い。

(3)後遺障害診断書の「短縮」欄に記載があるかを確認する。見落とされやすい。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。