下肢
足指の欠損障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)
足指の欠損障害に認められる後遺障害等級
第5級8号 | 両側の足指の全部を失ったもの |
第8級10号 | 1足の足指を全部失ったもの |
第9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
第10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
第12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
第13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
足指の欠損障害の後遺障害等級認定の要件
足指の欠損障害は、欠損の部位と本数によって後遺障害等級が変化する。
「足指を失ったもの」とは、「その全部を失ったもの」とされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当する。
足指の欠損障害の後遺障害等級認定の注意点
(1)欠損とは、一部分が欠けた程度の欠損では、後遺障害等級は認定されない傾向にある。
(2)後遺障害診断書の欠損障害の欄に、どの程度の欠損障害が生じているのかを明示してもらう必要がある。見逃されやすいので要注意である。
(3)後遺障害申請時に写真を添付することも有用である。