下肢
足指の機能障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)
足指の機能障害に認められる後遺障害等級
第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2異常の足指の用を廃したもの |
第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
足指の機能障害の後遺障害等級認定の要件
上記全ての等級が、「用を廃したもの」が要件とされており、あとはその部位ないし本数で後遺障害等級が決定されている。
「足指の用を廃したもの」とは、「第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされており、具体的には、次の場合が該当する。
(1)第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
(2)第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
(3)中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2に制限されるもの
足指の機能障害の後遺障害等級認定の注意点
(1)可動域制限の後遺障害等級を獲得するには、単に機能障害が生じているだけでは足らず、医学的に「高度な可動域が生じる原因」を立証しなければならない。
(2)「離断」や「失った」とされるためには、指の一部分の欠損だけでは足らないとされている。