後遺障害等級の解説

下肢

足指の機能障害の後遺障害等級認定基準(弁護士法人小杉法律事務所監修)

 

足指の機能障害に認められる後遺障害等級

第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号 1足の第1の足指を含み2異常の足指の用を廃したもの
第12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

足指の機能障害の後遺障害等級認定の要件

上記全ての等級が、「用を廃したもの」が要件とされており、あとはその部位ないし本数で後遺障害等級が決定されている。

「足指の用を廃したもの」とは、「第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされており、具体的には、次の場合が該当する。

(1)第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

(2)第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの

(3)中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2に制限されるもの

 

足指の機能障害の後遺障害等級認定の注意点

(1)可動域制限の後遺障害等級を獲得するには、単に機能障害が生じているだけでは足らず、医学的に「高度な可動域が生じる原因」を立証しなければならない。

(2)「離断」や「失った」とされるためには、指の一部分の欠損だけでは足らないとされている。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。