交通事故コラム

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タクシー事故ってどうなるの?タクシーとバイクの衝突事故など実際の事例を基に弁護士が解説!

2026.09.03

タクシー

本稿では、事故の相手がタクシーだった場合や、タクシー乗車中に事故に遭った場合について、実際の事例なども踏まえて解説します。

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門の弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。

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事故の相手がタクシーの場合の対応

交通事故での警察の事情聴取

請求相手はタクシー運転手?タクシー会社?

タクシー運転手が業務中に事故を起こした場合には、タクシー会社に運行供用者責任使用者責任が認められます自動車損害賠償保障法第3条民法第715条)。

そのため、基本的には運転手ではなくタクシー会社に対して治療費や慰謝料などを請求することになります

タクシー会社は任意保険に加入している場合がほとんどですので、実質的には一般車両との交通事故と変わらず、保険会社とやり取りや示談交渉をすることになります。

タクシー会社は任意保険の代わりにタクシー共済に加入していることもある

タクシー会社は、任意保険の代わりにタクシー共済に加入している場合もあります。
特に、個人タクシーや小さなタクシー会社などはタクシー共済に加入していることが多いようです。

この場合は、タクシー共済が、任意保険のように示談交渉の窓口となり、賠償金を支払います。

 

ただし、被害者に対する損害補償を目的としている任意保険とは異なり、タクシー共済は「タクシー運転手の相互扶助」を目的とした組織です。

そのため、示談交渉などにおいても、タクシー共済はタクシー運転手寄りの判断をすることがあり、通常よりも低い基準の賠償金を提示してくるなど、交渉が難航する場合があります。

しかし、弊所でもタクシー事故のご相談を多数受けておりますが、タクシー会社は任意保険に加入している場合がほとんどであり、タクシー共済が相手となる事例は、実際はそれほど多くないように思われます。

なお、タクシー会社や個人タクシーは、任意保険又はタクシー共済への加入が法律によって義務付けられているため、必ずいずれかには加入しています(旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2)。

実際の解決事例:加害者タクシーvs被害者バイクの実際の衝突事故

バイク事故

事故状況

事故状況:タクシーvs停止中バイク
傷病名:外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、両膝関節打撲

本件事故は、Aさんがバイク運転中に、右折待ちで停車していた時に起きた事故です。

対向車線を直進してきたタクシーが、路肩に駐車していた車を避けるために車線をはみ出したところ、Aさんに気付かず正面衝突してしまいました。

Aさんは転倒しましたが、幸い怪我はそこまで大きくなく、打撲捻挫で済みました。半年間しっかり治療することで、後遺症も残らず怪我も完治しました。
弁護士特約があったAさんは、事故の対応を弁護士に任せることにしました。

なお本件では、相手方タクシー会社は任意保険に加入しておりましたので、交渉相手も任意保険会社でした。

弁護士の交渉により、約85万円で示談解決

幸いAさんは後遺症も残らず、休業損害なども生じていなかったため、通院交通費と傷害慰謝料のみで約90万円を請求しました。

弁護士の交渉の結果、裁判基準の9割の慰謝料を獲得でき、約85万円で示談解決となりました。
ご依頼を受けてから3か月でのスムーズな解決でした。

このように、タクシー会社が任意保険に加入している場合には、一般的な交通事故と対応はほとんど変わりません。

乗客としてタクシーを利用している時に事故に遭ったら?

請求相手は過失割合によって変わる

乗客としてタクシーに乗っていた場合、請求相手は事故の過失割合によって変わります。

①タクシー側の過失が10割の場合
タクシー会社に損害賠償請求を行うことになります。

②事故相手の過失が10割の場合
事故相手に請求することになります。
タクシーには過失がないため、タクシー会社への請求は一切できません。

タクシーと事故相手の両方に過失がある場合
この場合は、双方どちらに対しても請求が可能です。
被害者は、過失割合の比率に基づいてそれぞれに賠償請求することも可能ですし、
過失割合を無視してどちらか一方に損害の10割全額を請求することもできます。

「過失割合が決まらずいつまでも被害者が補償を受けられない」という状況を防ぐために、
被害者は過失割合が決まるのを待たずに、当事者のどちらかに全額請求できる仕組みになっているのです。

この場合、どちらが何割負担するかは、加害者同士が被害者の関与しないところで協議し、多く払った分は後々求償することになります。

実際の解決事例:タクシー乗車中の非接触事故で過失が争われ裁判になった事案

裁判の様子

事故状況

事故状況:タクシーvsトラック 非接触事故
傷病名:左上腕骨骨幹部骨折

本事故は、Bさんが乗車していたタクシーが、急に飛び出してきたトラックとぶつかりそうになり、
タクシーが急ブレーキをかけた反動でBさんが骨折してしまったというものでした。

なお、本件でもタクシー会社は任意保険に加入していました。

示談交渉では過失が争点に

本件は非接触事故であったため過失が争いとなり、トラック側が過失を一切認めませんでした
他方、タクシー側は過失も認めており、賠償の意向もありました。

過失の有無は加害者間で協議すべきことであり、被害者としては割合については関与する必要がありません。

そのため、当方は間違いなく過失のあるタクシー側から全額賠償を得て、早期に示談解決したいと考えていました。

しかし、タクシー側も「申し訳ないがトラック側が一切賠償しないと主張している状況では示談ができない」ということで、3者で裁判を行うしかなくなりました。

3者間で裁判を行い約940万円で和解へ

裁判ではトラック側にも過失があることが認定され、「トラックとタクシーは連帯して約940万円を支払う」という内容で和解となりました。

Bさんに対する賠償金は、一旦タクシー会社側の保険会社から全額支払われました。

具体的な過失割合については、裁判終了後にトラックとタクシー間で協議が行われたものと思われます。

 

本解決事例に関する詳細は、以下をご参照ください。

【非接触事故】タクシー同乗時の非接触事故において、下垂手で後遺障害等級9級相当獲得、裁判にて約940万円で和解し、合計約1500万円を獲得した事案

タクシー事故のご相談は弁護士法人小杉法律事務所へ

弁護士法人小杉法律事務所に所属する弁護士の集合写真

前述のように、タクシー同乗中の事故などでは、請求相手をどちらにしてどう交渉を進めていくべきかという専門的な判断が要される場合があります。

また、相手が加入しているのがタクシー共済であれば交渉が難航する場合もあります。

このような場合には、交通事故被害を専門としている弁護士に相談することで、専門家の見解を得られるだけでなく、手続きも全面的に弁護士に任せることができます。

 

交通事故の損害賠償請求では、法律や保険の専門知識が必要な場面が多いため、弁護士への相談が非常に有益です。

請求可能な損害について把握できないまま示談に応じてしまうと、本来受け取れるべき金額よりを大きく下回ってしまうこともあります。

特に、後遺障害等級の認定が絡むようなケースでは、弁護士のサポートを受けることで賠償額が数百万円~数千万円程度変わることもあります。

そのため、タクシー事故も含め交通事故でお悩みの方は、是非一度専門的の弁護士にご相談してみることをお勧めします。

 

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所は、
被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故事案を取り扱っております。

交通事故の賠償請求や後遺障害でお悩みの場合には、
ぜひ一度、弊所の無料相談をご利用ください。

ご相談者様の事案に合わせて、交通事故の被害者専門の弁護士が、疑問やご不安にお答えいたします。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。