8級 主婦 介護費・付添費 休業損害 会社員 医師面談 家屋改造費 慰謝料 歩行者vs四輪車・バイク 治療費関係 示談 逸失利益 骨折 骨盤・腿
併合8級を獲得して約4000万円の示談解決【裁判基準以上の慰謝料金額】
Mさん 50代・女性・兼業主婦
交通事故によって大腿骨骨折の後遺症を残してしまったMさん。整形外科で後遺障害診断書を書いてもらいますが、この診断書の内容でいいのかが分かりません。そこで、交通事故被害者側専門の弁護士に無料相談をし、解決を依頼することにしました。
Mさんより依頼を受けた弁護士小杉晴洋は、後遺障害・後遺症に関する事例を1,000件以上解決してきた被害者側専門の弁護士です。このページでは後遺障害・後遺症に強い弁護士が、Mさんのケースをどのように解決していったのかを紹介していきます。
当事務所では、ご自身の負った交通事故での怪我が後遺障害等級何級になるのかについて無料査定を行っております。気になる方は、\後遺障害等級無料査定/のページをご覧ください。
この事例の後遺障害等級獲得や示談解決のポイント
- 後遺障害診断書の修正(併合8級獲得)
- 主婦としての休業損害400万円を獲得
- 会社員としての逸失利益約2200万円を獲得
- 将来治療費の認定
- ご家族の入通院付添介護費用の認定
- 裁判基準の1.2倍増しの慰謝料額認定
- 家屋改造費の満額認定
事例紹介
被害者の属性(主婦業もこなす50歳会社員女性)
Mさんは50代の女性です。
正社員としてフルタイムで働いていましたが、家事もMさんがこなしていました。
交通事故の内容(加害者略式起訴・禁錮1年4月の調書判決)
Mさんは、ある日、丁字路交差点の横断歩道を歩行中に、左折してきた普通乗用自動車にはねられてしまい、大腿骨骨折などの大怪我をしてしまいます。
運転手である加害者は、横断歩道を横断する歩行者等の有無や、その安全を確認して、左折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのに、これを怠って、漫然と左折進行した過失があるとして、自動車運転過失傷害罪(刑法第211条2項 ※当時の適用法令)で略式起訴されました。
結果、加害者は、禁錮1年4月・執行猶予3年の調書判決を受けています。
被害者の怪我の内容や治療・手術・リハビリ状況
Mさんは、この交通事故により、大腿骨骨折・膝蓋骨骨折・骨盤骨折といったケガをし、救急搬送されて入院生活を余儀なくされました。
Mさんの大腿骨骨折の状態は悪く、人工骨頭を挿入する手術が必要なほどでした。
ご主人さんをはじめ、ご家族が入院中のMさんの付添看護を行い、4か月の入院生活を経て、ようやく退院することができました。
退院後もMさんは整形外科に通院をしてリハビリを続けますが、杖歩行となってしまっていたので、ご家族の通院付添いが必要な状況となりました。
そして、約1年間の治療を経て、ようやく症状固定となり、整形外科の先生より後遺障害診断をしてもらいます。
整形外科医に後遺障害診断書を書いてもらったが…
Mさんは整形外科の先生に書いてもらった後遺障害診断書を受け取りますが、空欄が多く、「この後遺障害診断書で大丈夫なのかしら?」と不安に思います。
また、症状固定の時に、整形外科の先生から言われた「これで一応症状固定となるが、今後人工骨頭の入換えが必要になるかもしれない」という言葉について、将来どうなってしまうのか不安になってしまいます。
自分で考えてもよくわからないため、とりあえず弁護士に相談してみることにしました。
後遺障害に強い弁護士に依頼したいがどこがいいのか分からないし弁護士費用が心配
Mさんは、この後遺障害診断書の内容でよいのかであるとか、将来人工骨頭の入れ換えが必要になるかもしれないと整形外科医に言われたことをどう対処したらいいのかを弁護士に相談したいと思いましたが、これまで弁護士にお世話になったこともなく、知り合いの弁護士もいないため、ネットで検索して弁護士を探すことにしました。
ホームページでは、「交通事故専門」であるとか「後遺障害に強い」などと謳っている法律事務所が多くあり、結局どこがよいのか分からず、無料相談を実施している法律事務所に相談してみることにしました。
弁護士小杉晴洋による無料法律相談
後遺障害診断書の修正が必要であることの説明
Mさんは直接弁護士と会って法律相談をしたいというご意向だったため、来所相談を実施しました。
弁護士小杉が対応をし、まずは持参された資料を見せてもらうことにしまいた。
その中で、「後遺障害診断書」を持参されていたため、内容を精査します。
そうしたところ、この後遺障害診断書の内容がスカスカで、これでは適切な後遺障害等級が取れないリスクがあることを説明し、後遺障害診断書の修正を提案させていただきました。
具体的には、Mさんの残存症状に照らすと、本来後遺障害等級8級の見立てであるが、この後遺障害診断書で等級申請をしても10級の認定にとどまるであろうことを説明しました。
Mさんは「自分で整形外科の先生に後遺障害診断書の修正を依頼しなければいけないのか?」と不安に思われていましたが、弁護士小杉が当該整形外科の先生と直接アポをとって、医師面談を実施し、そのうえで、弁護士から修正の提案をさせていただく旨を説明しました。
将来治療費の請求を整形外科医に裏付けてもらう必要があることの説明
Mさんとの法律相談を進めていく中で、後遺障害診断書の内容以外にも、将来人工骨頭の入れ換えが必要になるかもしれないという点に大きな不安を感じていることが判明しました。
将来人工骨頭の入れ換えの手術を行うかどうかを判断するのは整形外科医ですので、こうした医学的な判断に我々弁護士が口を挟むことはないのですが、仮に将来人工骨頭入換えの手術をすることになった場合の費用について、加害者側の任意保険会社に支払わせるというのは我々弁護士の仕事になります。
これは「将来治療費」と呼ばれる損害費目になりますが、将来治療費を認めさせるためには、その必要性・相当性・蓋然性を立証しなければならないとされており、立証方法としては、医学的なアプローチからの立証が効果的とされています。
そこで、後遺障害診断の修正のみならず、将来治療費の裏付けについても、医師面談にてお願いしようという戦略を立て、Mさんに説明しました。
今後の流れについての説明(後遺障害診断書修正→被害者請求→示談)
小杉法律事務所では、法律相談において、今後どのような流れで進んでいくのかについて説明をしています。
Mさんの事例では、すでに治療が終了していたのと、裁判解決は望まず示談解決が良いというご意向があったため、今後の流れは下記のとおりとなる旨、ホワイトボードを使って説明しました。
- 弁護士が後遺障害等級申請に必要な資料をそろえる
- 弁護士が医師面談を行い後遺障害診断書修正+医学的意見書を取り付ける
- 弁護士が自賠責保険に被害者請求を行って後遺障害等級申請をする
- 自賠責保険より後遺障害等級認定の結果通知が届く
- 弁護士が任意保険会社の担当者と示談交渉を行う
- 示談解決
示談金(損害賠償金)についての説明
小杉法律事務所では、法律相談において、相談者の方が手にするべき損害賠償金がいくらくらいになりそうかという点についての説明をしています。
慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)
弁護士に依頼しないで示談解決しようとすると、任意保険基準(≒自賠責保険基準)の慰謝料計算をされてしまい、本来受け取るべき慰謝料額の半分くらいしか払われないことが多くなっています。
Mさんには、任意保険基準ではなく、裁判基準での慰謝料を受け取らないといけないという旨の説明をし、Mさんの事例では、慰謝料額は1000万円を超える見込みである旨の具体的説明をしました。
休業損害・逸失利益
Mさんは、正社員として働きながら、家事もしていたということでしたので、正社員として休業損害や逸失利益の請求をしていった方がよいか、主婦として休業損害や逸失利益の請求をしていった方がよいか、損害賠償金として得な方を選択する旨、説明しました。
入院費・入院付添費・通院付添費
Mさんは4か月の入院生活を送っていたとのことでしたので、入院費(入院雑費)も裁判基準にて請求していく旨の説明を行いました。
また、入院中や通院の際、ご主人をはじめご家族の方が付添いを行っていたとのことでしたので、この付添費用も請求していく旨の説明を行いました。
家屋改造費
Mさんから交通事故後の生活状況についてお伺いしていったところ、杖歩行となってしまい、家に手すりを付けるなどの家屋改造を行ったとのことでした。
これも交通事故がなければ支出の必要のなかった損害にあたりますので、家屋改造費も任意保険会社に対して請求していく旨の説明を行いました。
弁護士費用(特約なし)についての説明
小杉法律事務所では、弁護士費用特約に加入されていない方の交通事故被害事例では、法律相談料金や着手金を受け取っていません(なお、弁護士費用特約に加入されている方の場合は保険会社から弁護士費用が支払われます。)。
特約なしの方については、加害者側から損害賠償金が入ったタイミングで弁護士費用を精算させていただきますので、被害者の方から直接弁護士費用を頂くということは無い旨の説明をしました。
依頼
Mさんは、①後遺障害診断書の内容がこのままでいいのか?②将来人工骨頭を入れ換えることになるかもしれないがその点はどうしたらいいのか?といった2点を主に気にしていましたが、上記法律相談での説明を聞いて、不安が解消されたようでした。
また、弁護士費用がどのくらいかかるのかを気にしていましたが、自分で払わなければいけないお金は無いということを聞いて安心しているようでした。
Mさんは、交通事故や後遺障害専門を謳う法律事務所に複数相談していましたが、「小杉弁護士の説明が1番分かりやすかった」として、ご依頼いただくことになりました。
後遺障害等級併合8級認定
診断書・レセプト・カルテ・刑事記録の取付けと検討
Mさんからのご依頼を受け、まずは医学的証拠(医証)の取付作業と検討に入ります。
Mさんの事例では、整形外科に医師面談に行く方針が固まっていましたので、取り付けた資料から、整形外科医に何を質問するか・後遺障害診断書のどこを修正してもらうかなどを検討していくことになります。
また、医証の取付け・検討のほかに、刑事記録の取付け・検討も行います。
Mさんの事例の加害者は略式起訴がなされ、調書判決を受けていますので、供述調書などの様々な刑事記録を取り付けることができます。
刑事記録は事故内容を把握する最有力の証拠ですので、ここからどのような事故態様で怪我をしたのかなど重要なヒントが得られることが多いです。
整形外科医との医師面談
後遺障害診断書の修正
証拠の検討作業を行った後は、後遺障害診断をされた整形外科医と医師面談のアポイントを取ります。
アポイントが取れたら、当該整形外科医の経歴や論文などを調査し、どのように医師面談を行うのが適切かの準備をします。
Mさんの主治医の先生は、Mさんのお身体のことを気にかけてくれるとても良い先生でしたが、後遺障害等級の要件などについてはほとんどご存知ではないという様子でした。
そこで、後遺障害等級の要件についてご説明差し上げた上で、Mさんの大腿骨骨折の状況からすると、この欄に追記が必要ではないか等の話をさせていただきました。
そうしたところ、主治医の先生も、Mさんの後遺症の状況などからして、当該後遺障害診断書の修正は適切であると判断してくださり、修正に応じてくださいました。
医学的意見書の作成(弁護士による下書き)
また、将来人工骨頭を入れ換える必要性や蓋然性、入れ換える場合の手術費用などについてもお伺いし、加えて、入院中や通院の際のご家族の付添介護の必要性、Mさんのご自宅に手すりを設置するなどの家屋改造の必要性についての医学的意見もお伺いしました。
整形外科医はお忙しい先生も多いため、小杉法律事務所では、医師面談にてお伺いした内容をもとに、こちらで医学的意見書の案を作成させていただき、それを医師にチェックしてもらって、医学的意見書を完成させるという流れを取ることが多いです。
Mさんのケースでも、医師面談終了後に事務所に戻り、お伺いした内容を踏まえて医学的意見書の案をこちらで作成し、それを先生に送るという手続をとらせていただきました。
特に修正点はないということでしたので、主治医の先生の署名押印を頂いて、医学的意見書を完成させました。
自賠責保険への後遺障害等級申請(被害者請求)
取り付けた診断書・レセプトや、主治医の先生に修正いただいた後遺障害診断書など手続上必要な申請書類が整い、いよいよ自賠責保険への後遺障害等級申請(被害者請求)を行います。
なお、自賠責保険への後遺障害等級申請の方法は、①事前認定と②被害者請求の2パターンがありますが、断然②被害者請求を選択した方が良いです。
なぜなら、①事前認定というのは、加害者側の任意保険会社が後遺障害等級申請を行うものだからです。
後遺障害等級が高く認定されると、支払うべき損害賠償金も高くなるので、加害者側の任意保険会社は高い後遺障害等級が取れるように工夫して申請してくれるということはあり得ません。
むしろ、後遺障害等級が否定されるような事情を書き込んだ意見を添えて申請する例が散見されます。
ですので、後遺障害等級の申請は、被害者側専門の弁護士に依頼してやってもらうのがよいでしょう。
Mさんのケースでも、当然、被害者請求の方法によって後遺障害等級申請を行っています。
後遺障害等級結果の通知(併合8級認定)
以上の経過を経て、見立てどおり、後遺障害等級併合8級の認定結果が届きました。
後遺障害等級8級の認定がなされると、自賠責保険から819万円が支払われますが、Mさんの被害内容や後遺症の内容からすると、この819万円では到底損害賠償金として足りませんので、この後、加害者側の任意保険会社担当者と示談交渉を開始させることになります。
約4000万円の損害賠償金で示談解決
将来治療費の認定
治療費というのは、治療によって症状の回復がなされる場合に支払われるもので、後遺症として残ってしまった=これ以上治療しても治らないと判断された後は、原則として支払いがなされないことになります。
しかしながら、後遺障害等級1級など重度の後遺障害等級の場合は、生命維持のためなどに症状固定後も治療が必要と判断され、将来治療費が払ってもらえることがあります。
Mさんの後遺障害等級は8級ですから、原則どおり将来治療費は払ってもらえないことが多いですが、医師面談の際に、将来の人工骨頭入れ換えに係る将来治療費についての医学的意見書を取り付けていましたので、これを提出して示談交渉を行いました。
そうしたところ、この医学的意見書が保険会社の上席決裁を通すポイントとなり、意見書記載の将来治療費について支払ってもらえることになりました。
入院費・入院付添費用・通院付添費用の認定
弁護士が入っていますので、入院費(入院雑費)については、当然裁判基準で支払ってもらうことになりました。
また、Mさんのケースでは、入院や通院に際して、ご家族が付添いを行っていたという事情がありました。
交通事故に遭って入通院をした場合、ご家族がお見舞いをすることはよくありますが、原則としてお見舞や着替えを持っていくなどでは付添費用の損害賠償請求は認められません。
入院付添費や通院付添費が認められるためには、見舞いにとどまらず、付添いによる介護の事実があったことが必要で、かつ、それが医学的必要に基づくものであることが求められています。
通常は、後遺障害等級1級などの重度後遺障害の場合に認められるものですが、Mさんのケースでは、医師面談の際に入通院付添の医学的必要性についての意見書を書いてもらっていたことから、裁判基準満額の入通院付添費用を払ってもらうことができました。
休業損害・逸失利益の認定(約2600万円)
Mさんはいわゆる兼業主婦で、正社員として働きながら、家事もこなしていました。
Mさんは仕事を長い間空けることができなかったため、退院後杖をつきながらも職場復帰していました。
そのため、仕事の休業期間は、Mさんのケガの内容からすると短くなっていました。
主婦の方というのは実際に家事労働でお金をもらっているわけではないため、交通事故の損害算定上は、女性労働者の平均賃金(おおむね380万円程度)をベースにして休業損害や逸失利益の認定を行います。
Mさんの会社員としての年収は426万円ありましたので、主婦ベースよりも会社員ベースの方が高いため、原則として休業損害も逸失利益も会社員ベースで計算しなければならないことになります。
しかしながら、上記のとおり早期の職場復帰をしていたため、会社員として休業損害を請求すると、休業損害の金額が低くなってしまうという状況になっていました。
そこで、休業損害については主婦ベースで計算をし、治療期間中ずっと脚の症状のため家事がしづらくなっていたことを立証して、逸失利益については年収の高い会社員ベースで計算をして、将来仕事がしづらくなることを立証することにしました。
以上の戦略で示談交渉を続けていたところ、こちら側の主張を保険会社も認めてくれ、休業損害は主婦ベースで約400万円、逸失利益は会社員ベースで約2200万円の認定となりました。
休業損害や逸失利益といった、「事故に遭わなければ仕事ができていたのに」という内容の損害を消極損害と呼びますが、消極損害が損害賠償金の中で最も多額となることが多く、Mさんのケースでも、合計約2600万円の消極損害を獲得することができました。
家屋改造費の満額認定
Mさんは、脚に後遺症を残してしまい杖での生活となっていましたから、ご自宅を改装してバリアフリー化していました。
家屋改造費は全額否定されたり、一部しか認められないことが多いですが、医師面談の際に、家屋改造の医学的必要性についての意見書をもらっていたことから、これが奏功し、Mさんのご自宅の家屋改造費の全額が認められました。
裁判基準の1.2倍増額の慰謝料額の認定
任意保険会社の担当者は、慰謝料基準について、任意保険基準(≒自賠責保険基準)というものを相場として交渉してきます。
具体的には、入通院慰謝料については日額4300円~8600円の認定を行い(通院していない日はノーカウント)、後遺障害慰謝料については8級の場合331万円という認定をしています。
これは裁判基準と比較すると極めて低額となっています。
例えば、裁判基準の後遺傷害慰謝料は、8級の場合830万円とされていますので、任意保険基準(331万円)と2倍以上の差があります。
Mさんは裁判を希望されていませんでしたが、示談交渉の場において「こちらは裁判は希望していません」と馬鹿正直に伝えてしまうと、任意保険会社の担当者に足元を見られてしまいますので、「裁判基準の慰謝料額を払わなければ裁判しますよ」などといった強気の姿勢で示談交渉に臨むことが重要です。
また、関連裁判例をよく見てみますと、必ずしも、入通院期間や後遺障害等級によって機械的に裁判基準の慰謝料額が認定されているわけではなく、個別事情に応じたきめ細かな立証によって、裁判基準を超える慰謝料額が認定されているケースというのもございます。
Mさんのケースは、交通事故によって重傷を負い、手術回数も複数回にわたっていたといった個別事情がありましたので、この点に着目した裁判例を添えた上で、裁判基準以上の慰謝料額を支払うべきというスタンスで示談交渉を行いました。
そうしたところ、傷害の程度の重さや手術回数の主張立証を行い、裁判基準から更に20%増額させた慰謝料を認めさせることができました。
なお、弁護士小杉は、海外の裁判例や文献も踏まえた上で慰謝料額の分析を行っており、弁護士会主催の講演も行っております。裁判基準以上の慰謝料額についての講演内容はこちらをご覧ください。
合計約4000万円の損害賠償金にて示談解決
以上の示談交渉を経て、総額約4000万円の損害賠償金で示談解決ができました。
依頼者の声(Mさん・50代女性・兼業主婦)
交通事故にあったのは初めてのことでしたし、弁護士さんにお世話になった経験もなく、事故後はどうしたらいいのかまったく分からない状況でした。
主治医の先生から頂いた後遺障害診断書も私の後遺症がちゃんと書かれているのか不安な内容でしたし、後遺障害診断の後も手術が必要になるかもと言われるなど不安でいっぱいでした。
無料相談を実施している弁護士事務所を検索してみて、意を決して法律相談に行ってみましたが、小杉先生の説明はとても分かりやすかったです。
弁護士費用を直接支払わなくてもよいというのも安心材料の一つでした。
私が不安に思っていたことも、お医者さんに会いに行ってくれて解消してくれましたし、最終的には予想していた以上の示談金も獲得してくださいました。
交通事故に遭って不安に思っておられる方は、専門の弁護士さんに相談された方が良いと思います。
どうもありがとうございました。
弁護士小杉晴洋のコメント:骨折の被害に遭われた方は専門の弁護士に相談しましょう
Mさんのケースは弁護士の介入が大きく影響したケースと言えます。
弁護士が介入しなくとも、後遺障害等級10級の認定や、それに応じた任意保険基準の示談金は支払われたと思いますが、おそらく1000万円にも満たない損害賠償金になっていたでしょう。
本件は医師面談や示談交渉が上手くいったケースといえますが、被害者側専門の弁護士でなければ難しい事案でありますので、交通事故で骨折などの大怪我を負ってしまった方については、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
小杉法律事務所では、無料の法律相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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