交通事故の解決実績

加重障害・既存障害 示談 弁護士費用特約 追突 四輪車vs四輪車 腰・胸 アルバイト むち打ち・捻挫等 主婦 14級

【むち打ち】【加重障害】以前頚椎捻挫・腰椎捻挫で併合14級を獲得していた兼業主婦につき、再度頚椎捻挫・腰椎捻挫で併合14級を獲得し、約380万円で示談解決した事例

Eさん 40代・女性・主婦

【むち打ち】【加重障害】以前頚椎捻挫・腰椎捻挫で併合14級を獲得していた兼業主婦につき、再度頚椎捻挫・腰椎捻挫で併合14級を獲得し、約380万円で示談解決した事例

解決事例のポイント

①過去に頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害等級併合14級を獲得していたが、再度頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害等級併合14級を獲得
②兼業主婦のむち打ちについて休業損害100万円以上を獲得して約380万円での示談解決

相談前

Eさんは40代の兼業主婦です。

交差点を右折するために停止していたところ、後方から前方不注視の車に追突されてしまい、頚椎捻挫と腰椎捻挫を負ってしまいました。

Eさんは、この事故から 5 年前にも交通事故に遭っていて、その時も頚椎捻挫と腰椎捻挫の診断を受けていました。

Eさんは、今回の交通事故でも同じ頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けましたが、リハビリの甲斐なく症状が残ってしまいました。

Eさんは、弁護士費用特約に加入していたこともあり弁護士に事件解決を依頼しようと思いましたが、過去の事故歴のことを話すと、「前にもむち打ちになっていたのであれば今回の交通事故では後遺障害等級は得られない」などと言われてしまい、後遺障害等級の申請も含めて引き受けてくれる弁護士が見つかりませんでした。

法律相談

Eさんは、近所の弁護士では受任してくれないため、他の地域の弁護士に電話相談をしてみることにしました。

そこで、当事務所の弁護士がEさんの電話相談に応じたところ、過去の頚椎捻挫・腰椎捻挫では首と腰を痛めていましたが、今回の交通事故では、それらに加えて右上肢や両足にも症状が出ていることが分かりました。

この場合、「加重障害」の規定の考え方に従い、首や腰の痛みについて自賠責保険が後遺障害等級認定をすることはありませんが、右上肢や両足の症状については後遺障害等級認定がなされる可能性があるため、その旨説明をし、受任することになりました。

新たな後遺障害等級併合14級の獲得

今回の交通事故では、後遺障害診断書の自覚症状欄の記載が重要となりますので、主治医の先生にお手紙を書き、自覚症状欄に右上肢や両足の症状を必ず書くようお願いしました。

頚椎捻挫・腰椎捻挫の典型症状である首の痛みや腰の痛みだけでは、後遺障害等級認定がなされることがないからです。

この後遺障害診断書をもとに被害者請求を行ったところ、無事、今回の交通事故についても後遺障害等級併合14級の認定を受けることができました。

示談交渉―示談金約380万円の獲得

その後、新たに獲得した後遺障害等級14級9号を元に損害賠償請求を行いました。

Eさんは兼業主婦ですので、保険会社はパート収入により休業損害や逸失利益を算定しようとしてきましたが、主婦としての家事労働がしづらくなったことによる損害計算の方が高くなる事例でしたので、Eさんの家事の支障を立証し、主婦としての休業損害(100万円以上)と逸失利益(約80万円)を獲得する交渉に成功しました。

結果としては、裁判基準のほぼ満額である約380万円の示談解決となりました。

弁護士小杉晴洋のコメント:以前のむち打ちの後遺障害等級認定とは別に、再度むち打ちでの後遺障害等級認定を受けることができます

当事務所では、過去に後遺障害等級の認定を受けていた方についても、新たに後遺障害等級を獲得し、解決した事例が多数あります。

以前の交通事故歴が今回の交通事故にどのように影響するか気になる方は、当事務所の無料法律相談をご利用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。