交通事故の解決実績

加重障害・既存障害 示談 弁護士費用特約 追突 腰・胸 むち打ち・捻挫等 主婦 14級

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】【加重障害】以前むち打ちで併合14級を獲得していた主婦につき、再度むち打ちで14級を獲得し、約420万円で示談解決した事例

Fさん 50代・女性・主婦

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】【加重障害】以前むち打ちで併合14級を獲得していた主婦につき、再度むち打ちで14級を獲得し、約420万円で示談解決した事例

解決事例のポイント

過去にむち打ち症で後遺障害等級併合14級を獲得していたが、再度むち打ちで後遺障害等級14級を獲得し、約420万円の示談解決

相談前-過去にも交通事故でむち打ちとなった経験がある方の相談―

Fさんは50代の専業主婦です。

交差点で赤信号のため停止していたところ、追突事故に遭ってしまい、頚椎捻挫と腰椎捻挫を負ってしまいます。

Fさんは、この事故から 4 年前にも交通事故に遭っていて、その時も頚椎捻挫と腰椎捻挫の診断を受けていました。

Fさんは、今回の交通事故でも同じ頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けましたが、リハビリの甲斐なく症状が残ってしまいました。

以前にあった交通事故との関係で、今回の交通事故の損害賠償がどうなるのか不安に思い、弁護士に法律相談してみることにしました。

法律相談

以前に後遺障害等級の認定を受けている方が、新たに同じ診断名の交通事故に遭ってしまい症状が残ったとしても、原則として、再度後遺障害等級の認定を受けることはできません。

この考え方を、「加重障害」といいます。

当事務所の弁護士は、加重障害事案の解決を得意としていますので、何とか今回の交通事故でも後遺障害等級を獲得できないか調査してみる旨の説明をし、受任することになりました。

加重障害の調査と新たな後遺障害等級14級の獲得

今回の交通事故の後遺障害等級申請資料を用意するとともに、4年前の交通事故の資料も取り寄せて検討しました。

そうしたところ、4年前の交通事故絵は、首の痛み・上肢の痛み・しびれと、背部と腰の痛みについて後遺障害等級併合14級の認定を受けていたことが判明しました。

Fさんの今回の診断名も、前回の交通事故と同じく「頚椎捻挫・腰椎捻挫」とされていますが、加重障害の判断は、診断名ではなく、症状に対して行われます。

具体的には、むち打ちの加重障害の判断は6パートに分けて行われていて、①首・②右上肢・③左上肢・④腰・⑤右下肢・⑥左下肢の6つのパートについて重複がないかどうかが審理されます。

Fさんの4年前の後遺障害等級認定は、①首・②右上肢・③左上肢・④腰についてされていますので、今回の交通事故では、⑤右下肢・⑥左下肢については後遺障害等級認定の可能性があることになります。

Fさんは、今回の交通事故で、①首④腰の痛みを残していましたが、そのほかに⑥左下肢のしびれの症状がありましたので、その点を後遺障害診断書に明記していただきました。

この後遺障害診断書をもとに被害者請求を行ったところ、無事、今回の交通事故についても後遺障害等級14級の認定を受けることができました。

示談交渉―示談金約420万円の獲得

その後、新たに獲得した後遺障害等級14級9号を元に主婦としての損害賠償請求を行い、裁判基準のほぼ満額である420万円程度の損害賠償金で示談交渉をまとめることができました。

弁護士小杉晴洋のコメント:過去の交通事故歴に関係なく満額の賠償金を獲得することができます

当事務所では、過去に後遺障害等級の認定を受けていた方についても、新たに後遺障害等級を獲得し、解決した事例が多数あります。

以前の交通事故歴が今回の交通事故にどのように影響するか気になる方は、当事務所の無料法律相談をご利用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。