四輪車vs四輪車 物損 示談 追突
【物損】納車1か月未満の新車について、修理代の30%である30万円の評価損を獲得した事例
Vさん(40代、男性)

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Vさん(40代、男性)の解決事例です。
Vさんは高速道路走行中にトラックに追突され、
購入したばかりの新車に事故歴がついてしまいました。
ご依頼を受けた弁護士の前田和基は、
車両の修理費に加え、修理代の30%である
約30万円を評価損として獲得しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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評価損について

事故で車を損傷した場合に、
車両を修理しても外観や機能に欠陥が残る場合や、
事故歴等より車両価値の低下が見込まれる場合は、
修理代に加えて、価値減少分の損害を評価損として請求できます。
具体的には、初年度登録から期間が経過していない車や
走行距離が少ない車、国産の人気車種や外車等で、
フレーム部分が損傷して修復歴が着くような場合には、
修理費の10~30%程が評価損として認められています。
車の損傷とご依頼前の状況

Vさんは、国産の人気車種を新車で購入したばかりで、
納車から1か月も経過しておらず、走行距離も300km程度でした。
トラックに追突されたため損傷は大きく、
ピラーやクォーターパネル、フレーム等の修理を要し
修理代は100万円程になりました。
また修復歴も付くことになりました。
加えて、クォーターパネル等の変形は
修理でも完全に元通りにはならず、
曲がって浮いた状態のままでした。
保険会社からは、修理代の10%を
評価損として支払うと提示されていました。
しかし、購入した直後の事故だったことから、
10%では低いと考えたVさんは、
弁護士に交渉を依頼をすることにしました。
弁護士の交渉により、30万円の評価損を獲得

裁判例では、初年度登録、走行距離、損傷部位、
車両の人気などを総合考慮して評価損が決められています。
また、新車で購入直後の車両の評価損については、
以下の裁判例がありました。
- トヨタ・ヴェルファイア(登録後14日、新車価格約515万円)について、新車として購入後間もない比較的高額の車両の評価損は通常よりも大きいとして、修理費の5割の評価損が認められた
(横浜地方裁判所平成24年10月29日判決)。
そこで弁護士は、修理費の50%の評価損を請求し、
30%以上での示談を目指すことにしました。
Vさんの車両の状態や裁判例などを踏まえて交渉を行い、
無事に修理代の30%である30万円の評価損を
お支払いいただけることになりました。
ご依頼者様の声

買ってすぐの事故だった上に、
修理しても直らない変形なども残ってしまい
本当にショックだったので、
その分の補償をして頂けて良かったです。
本当にありがとうございました。
弁護士前田和基のコメント

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