12級 7級 7級 8級 人身傷害保険 肩 腰・胸 首 骨折
【自損事故】腰椎の可動域制限に8級、 鎖骨の変形障害に12級が認められ、後遺障害等級併合7級の認定、人身傷害保険金2000万を獲得し、合計2300万円にて解決した事例
交通事故被害者Wさん(50代、女性)
今回ご紹介するのは、
交通事故被害者Wさん(50代、女性)の解決事例です。
Wさんは自損事故により、
鎖骨、腰椎、くるぶし、肋骨など多数の箇所を骨折し、
後遺症が残ってしまいました。
ご依頼を受けた弁護士の大澤健人は、
後遺障害等級併合7級を獲得、
人身傷害保険の約款の満額である約2000万円を
獲得し、合計約2300万円で示談解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、
被害者専門の弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。
交通事故被害に遭い、ご自身の賠償金がいくらになるのだろう?と疑問をお抱えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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ご依頼前の状況

Wさんはわき見運転での自損事故により、
腰椎破裂骨折など、全身の多数の箇所を骨折してしまいました。
これにより、肩や足首、腰などに可動域制限が残り、
鎖骨は変形した状態でした。
後遺症の手続や等級について悩んだWさんは、
小杉法律事務所に相談することにしました。
弁護士大澤健人による法律相談

ご相談を受けた弁護士の大澤健人は、
Wさんの症状について詳しくお話をお伺いし、
後遺障害等級と獲得金額の見立て、弁護士費用などを
ご案内しました。
また、Wさんは怪我が大きく後遺症も複数あるため、
提出する後遺障害診断書の内容が特に重要になります。
そのため、弁護士への依頼のタイミングとしては、
後遺障害診断書の作成から手伝わせていただくために、
症状固定前のほうが良い旨もご案内しました。
方針にご納得いただいたWさんから、
後日ご依頼を受けることになりました。
後遺障害等級認定

後遺障害等級の認定は書面のみでの審査のため、
後遺障害診断書の内容が非常に重視されます。
そこで、医師に過不足ない書面を作成いただくため、
お医者様宛のお手紙の作成や、
完成した後遺障害診断書の精査などを行いました。
診断書の内容を確認したところ、
鎖骨の変形障害についての記載や症状固定との記載が
不足していたため、医師に追記依頼をしました。
また変形障害についてはレントゲン画像等も取り付け
変形のわかる画像を添付しました。
加えて、弁護士の見解を記載した書面も添付の上、
後遺症の申請を行いました。
これにより、腰椎の可動域制限に8級2号、
鎖骨の変形障害に12級5号が認められ、
後遺障害等級併合7級との認定になりました。
人身傷害保険約2000万円で解決

等級の認定とともに、保険会社より
人身傷害保険金約2000万円での案内が届きました。
適切な金額となっているか確認すべく、
弊所でも損害額の計算を行ったところ、
人身傷害保険の約款上の満額でしたので、
この金額で解決となりました。
弁護士大澤健人のコメント

人身事故で、事故の相手方がいない場合でも、
後遺障害等級が問題になっているような場合には、
弁護士の介入により、有利な解決ができることもあります。
人身傷害保険のお支払いにお悩みの場合には、
ぜひ弁護士への無料相談をご利用ください。
弊所では、交通事故の被害者専門の弁護士が、
疑問やご不安にお答えいたします。
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