交通事故の解決実績

休業損害 示談 自営業

自営業者の休業損害等について交渉を行い、当初の提示の2倍である約180万円で示談解決した事例

交通事故被害者Vさん(50代、男性、自営業)

休業損害 自営業

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Vさん(50代、男性、自営業)の解決事例です。

 

追突事故の被害者であるVさんは、治療が終了し、

保険会社から約90万円の賠償案を出されていました。

自営業者であり、休業損害等に疑問を持ったVさんは、

小杉法律事務所に相談することにしました。

 

ご依頼を受けた弁護士前田和基は、休業損害等を交渉

約180万円で示談解決となります。

 

本事案はどのように解決されたのでしょうか?

交通事故被害者専門弁護士が解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、
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交通事故被害に遭い、ご自身の賠償金がいくらになるのだろう?と疑問をお抱えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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ご相談前の状況

Vさんは追突事故の被害者であり、

過失割合は10:0で確定していました。

 

また、お怪我は後遺症もなく完治しており、

保険会社から、通院交通費、休業損害、慰謝料等を含め

約90万円の賠償額の案内が来ている状況でした。

 

ご相談を受けた弁護士の前田和基は、

獲得金額の目安等についてご案内し、

Vさんからご依頼を受けることになりました。

自営業者の休業損害について

Vさんは自営業で仕事をしているため、

保険会社は、事故前年度の事業所得額÷365日×休業日数

で休業損害を算出していました。

 

自営業者の場合、事務所の家賃などの

休業期間も支払いが避けられない経費は

休業損害として請求することができますが、

保険会社の提示にはこれが含まれていませんでした。

 

さらに、Vさんの収入を確認したところ、

年ごとの所得の変動が大きく、

年によって年収が数百万円変わっていました。

そのため、事故前年度のみの収入から算出するよりも、

過去数年分の平均収入から算出したほうが良いと考えられました。

 

以上を踏まえ、今回のケースでは、

過去4年分の「事業所得+経費」の平均÷365日×休業日数

で計算を行うことになります。

  • 参考判例
    年ごとの収入の変動が大きい自営業者の男性について、事故後に減収は生じていないが、事故による収入の減少が無かったのか、景気の動向などその他の要因によって減収が生じなかったのかを断定できないとして、過去3年分の所得+固定費の平均から算出した休業損害を支払うべきとした(横浜地方裁判所令和1年6月27日判決)。

自営業者の休業損害についてはこちら。

約180万円で示談解決

その他、慰謝料等も弁護士基準で計算し、

保険会社との交渉をおこないました。

これにより、当初の保険会社の提示は約90万円でしたが

最終的には約180万円で示談解決となりました。

 

内訳では休業損害や慰謝料の金額が約2倍になっており、

Vさんにも非常に満足いただける結果となりました。

弁護士前田和基のコメント

事故によるお怪我が大きくない場合には、

弁護士へのご相談を躊躇される方もいらっしゃいます。

 

しかし、今回のケースのように、

弁護士がお力になれるケースもございますので、

お悩みの方は是非お気軽にお問い合わせください。

専門の弁護士が、皆様のご不安や疑問にお答えします。

ご相談の流れについてはこちらをご確認ください。

 

まずはLINEやお電話でお気軽にお問い合わせください。

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当該解決を行った弁護士前田和基の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。