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よくある質問

なぜ弁護士を入れた場合と入れない場合とで、慰謝料などの賠償額に差が出るのですか?

死亡事故 交通事故

なぜ弁護士を入れた場合と入れない場合とで、慰謝料などの賠償額に差が出るのですか?

損賠賠償請求に限らず、民事の紛争では、当事者が納得をすればそれで良いというのが原則になっています。

これを利用して、保険会社は、裁判で採用される基準とは異なる独自の基準で示談書のサインを求め、慰謝料額などの賠償額を少なくしています。

弁護士は、裁判をした場合の見通しができますので、この金額で示談をしてよいかどうかの判断ができるのです。

こうしたこともあり、弁護士が介入すると、保険会社は、独自の基準ではなく、裁判で採用される基準をベースにした示談交渉に応じてくれます。

また、裁判さえすれば、弁護士を入れた場合の賠償額を得られるかというと、そうでもありません。

裁判をすれば、保険会社も弁護士を立てて争ってきますが、争ってきた箇所については、すべて証拠による裏付けをしなければなりません。

この証拠による裏付けは、原則として、被害者側がしなければいけないことになっています。

この証拠による裏付け作業と、当該証拠の持つ意味を説明する主張作業に、専門性が求められますので、結果としてこれらを上手く行うことができる弁護士を入れるか否かにより、慰謝料などの賠償で差が出ることになります。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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