QUESTION

よくある質問

アメリカなどでは、懲罰的損害賠償が認められると聞いたことがありますが、日本では認められないのですか?

死亡事故 交通事故 学校事故 労災事故 スポーツ事故 動物事故 介護事故

アメリカなどでは、懲罰的損害賠償が認められると聞いたことがありますが、日本では認められないのですか?

日本の法制度上は、2020年現在では、懲罰的損害賠償は認められていません。

ただし、加害行為が悪質なケースは慰謝料増額事由とされていて、通常の裁判基準の慰謝料額よりも、高い慰謝料を請求できることになっています。

また、加害者側の態度が著しく不誠実な場合にも、慰謝料を増額して請求することができます。

増額幅は、1割~3割とされるケースが多いです。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

CONTACT

事故のご相談、採用・取材についてなど、
お問い合わせはこちらから。

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日土曜9:00-17:30

 

メールでのお問い合わせ

メールフォームへ
トップへ戻る