QUESTION

よくある質問

加害者を刑務所に入れたいのですが、可能ですか?

死亡事故 交通事故 学校事故 労災事故 スポーツ事故 動物事故 介護事故

加害者を刑務所に入れたいのですが、可能ですか?

難しいです。

刑務所に入る場合というのは、刑事裁判で実刑判決を受けたケースということになります。

事故の場合は過失犯(うっかり犯してしまった罪)ですので、殺人罪や傷害罪などの故意犯(わざと犯した罪)と比べ、量刑が軽くなることが多く、実刑判決が出ることは稀です。

加害者が以前にも犯罪を行ったことがあり、執行猶予中の身であれば、実刑判決が出ますが、そうでない限りは、困難と言わざるを得ません。

当事務所での経験例では、被害者参加制度を利用し、刑事裁判に参加したケースにおいて、加害者に前科がないのに実刑判決が出たというケースは、現在のところ1例しかありません。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

CONTACT

事故のご相談、採用・取材についてなど、
お問い合わせはこちらから。

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日土曜9:00-17:30

 

メールでのお問い合わせ

メールフォームへ
トップへ戻る