加害者を刑務所に入れたいのですが、可能ですか?
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加害者を刑務所に入れたいのですが、可能ですか?
難しいです。
刑務所に入る場合というのは、刑事裁判で実刑判決を受けたケースということになります。
事故の場合は過失犯(うっかり犯してしまった罪)ですので、殺人罪や傷害罪などの故意犯(わざと犯した罪)と比べ、量刑が軽くなることが多く、実刑判決が出ることは稀です。
加害者が以前にも犯罪を行ったことがあり、執行猶予中の身であれば、実刑判決が出ますが、そうでない限りは、困難と言わざるを得ません。
当事務所での経験例では、被害者参加制度を利用し、刑事裁判に参加したケースにおいて、加害者に前科がないのに実刑判決が出たというケースは、現在のところ1例しかありません。