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よくある質問

病院へ通えば通うほど、もらえる慰謝料は高くなるのでしょうか?

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病院へ通えば通うほど、もらえる慰謝料は高くなるのでしょうか?

弁護士に依頼した場合には、月10回通院された方も、月20回通院された方も、慰謝料額は同じになります。

弁護士に依頼をすると、慰謝料額が裁判基準という高い水準になりますが、この場合、月10回以上の通院の方は裁判基準上限額の慰謝料を受け取れることになっています。

なお、月10日未満の通院の方でも裁判基準上限額の慰謝料を受け取れるケースもありますが、否定されるリスクもありますので、月10回程度の通院をおすすめしています。

弁護士に依頼しない場合で、加害者側に保険が付いている場合には、保険会社の基準での日額計算となりますので、病院へ通えば通うほど慰謝料額が高くなるケースもあります。

ただし、しょせん保険会社の基準ですので、慰謝料額はたかが知れています。

また、病院へ通えば通うほど、保険会社が支払う治療費の金額も高くなってしまいますので、保険会社の財布は痛むことになり、治療費打ち切りの判断がされやすくなってしまいます。

慰謝料の観点で言えば、弁護士に依頼した場合の方が、弁護士費用を考えても、被害者の方にとって得となるケースが多いです。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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