QUESTION

よくある質問

保険会社がむち打ちの場合の治療期間は通常3か月までだと言ってきましたが本当でしょうか?

交通事故

保険会社がむち打ちの場合の治療期間は通常3か月までだと言ってきましたが本当でしょうか?

これはウソです。

3か月で完治したという場合や主治医が治療終了を言っているケースであれば、治療期間を3か月としても良い場合はありますが、まだ症状が残っているのであれば、通常は治療を継続するべきです。

むち打ちでも後遺症となってしまうケースは多くありますが、そのほとんどが3か月以上の治療期間を要しています。

逆に、3か月で治療終了してしまっては、慰謝料額が下がるだけでなく、残ってしまったむち打ちの症状について後遺障害等級を取りづらくなってしまいます。

保険会社の担当者の話すことを鵜呑みにしないようにしましょう。

むち打ち事件の解決の詳細については下記のページをご覧ください。

交通事故のむち打ち徹底解説

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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