病院からは入院を勧められていますが、幼いこどもがいるため、入院できません。どうしたらいいでしょうか?
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病院からは入院を勧められていますが、幼いこどもがいるため、入院できません。どうしたらいいでしょうか?
病院から強く入院を勧められているのであれば、入院をした方が良いと思われます。
お子様は親族に預けるなどして、治療に専念しましょう。
なお、事故のせいで親族に子の監護をお願いしたという場合は、日額3000円程度の監護料が損害として認められることがあります(仙台地方裁判所平成19年2月9日判決 自保ジャーナル1740号19頁など)。
また、預けられる親族がいないという方の場合は、緊急一時保育などを利用していただき、その利用料を損害額として請求していくことになります。
当事務所では電話相談も行っておりますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。