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よくある質問

保険会社から示談提示を受けたのですが、金額に納得がいきません。足りない分を加害者本人から直接払ってもらうことはできるのでしょうか?

交通事故

保険会社から示談提示を受けたのですが、金額に納得がいきません。足りない分を加害者本人から直接払ってもらうことはできるのでしょうか?

加害者が任意保険に加入している場合、基本は対人賠償無制限の保険ですので、全額、加害者の保険会社から支払いを受けるべきということになります。

当事務所では、加害者が任意保険に加入している場合に、加害者本人から直接支払いを受けることについては、おすすめしません。

納得がいかないというお気持ちは分かりますが、保険会社との交渉や裁判により、適正な賠償額を得るべきであると考えます。

保険会社から示談を提示を受けた方の詳細については、下記のページをご覧ください。

保険会社から示談を提示された交通事故被害者の方へ

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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