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よくある質問

相手から提示を受けた示談金額は、その後裁判に移行したとしても、最低限保証されるのでしょうか?

死亡事故 交通事故 学校事故 労災事故 不倫慰謝料 スポーツ事故 動物事故 介護事故 その他損害賠償請求など

相手から提示を受けた示談金額は、その後裁判に移行したとしても、最低限保証されるのでしょうか?

例えば、裁判をする前に、相手方から200万円の示談提示を受けていたが、いざ民事裁判が始まると、保険会社の弁護士から1円も払わないと言われるようなケースは、よくあります。

これ自体は許される行為とされていますので、一度示談金額を提示されたとしても、それが保証されるわけではありません。

ただし、当事務所では、提示を受けていた示談金額が、裁判をすることにより減ってしまったという例はございません。

他方で、裁判をすることにより、相手方から提示を受けていた金額を、倍以上に増額させたケースは多く存在します。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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