事故の後、排尿障害となってしまい、おむつや尿取りパッドを使用しなければならなくなってしまいました。これらの費用も、今後ずっと続くとなると馬鹿にならない金額になるのですが、将来の分のおむつ代などもずっと請求できるものなのでしょうか? 交通事故 学校事故 労災事故 スポーツ事故 動物事故 介護事故 事故の後、排尿障害となってしまい、おむつや尿取りパッドを使用しなければならなくなってしまいました。これらの費用も、今後ずっと続くとなると馬鹿にならない金額になるのですが、将来の分のおむつ代などもずっと請求できるものなのでしょうか? 請求できます。 具体的には、厚生労働省が簡易生命表というものを毎年発表していますので、これに基づいて、症状固定時の年齢から平均余命の年数までのおむつ代などを算定し、生涯のおむつ代などの雑費を請求していくことになります。 この記事の監修者弁護士 弁護士 小杉 晴洋 被害者側の損害賠償請求分野に特化。 死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。 交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。 経歴 弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。 横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。 所属 横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。 弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら 前の質問 一覧へ戻る 次の質問