事故の後、排尿障害となってしまい、おむつや尿取りパッドを使用しなければならなくなってしまいました。これらの費用も、今後ずっと続くとなると馬鹿にならない金額になるのですが、将来の分のおむつ代などもずっと請求できるものなのでしょうか?
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事故の後、排尿障害となってしまい、おむつや尿取りパッドを使用しなければならなくなってしまいました。これらの費用も、今後ずっと続くとなると馬鹿にならない金額になるのですが、将来の分のおむつ代などもずっと請求できるものなのでしょうか?
請求できます。
具体的には、厚生労働省が簡易生命表というものを毎年発表していますので、これに基づいて、症状固定時の年齢から平均余命の年数までのおむつ代などを算定し、生涯のおむつ代などの雑費を請求していくことになります。


弁護士
