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よくある質問

入院中に家族が付き添ってくれていて、退院後の通院の際も付き添ってくれていたのですが、家族の負担は慰謝料などで反映されないのでしょうか?

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入院中に家族が付き添ってくれていて、退院後の通院の際も付き添ってくれていたのですが、家族の負担は慰謝料などで反映されないのでしょうか?

ご家族の付添費用も請求できます。

単なるお見舞いや着替えを持ってきたというだけでは付添費用の請求は難しいですが、例えば、入院中に食事の世話をしていた、トイレの世話をしていた、入浴の世話をしていたなどといった事情がある場合には、入院付添費用を請求することができます。

また、足のケガなどで1人で通院することが困難だった場合などの通院付添費用も請求することができます。

事案によりますが、裁判基準では入院付添い費用が日額6500円、通院付添費用が日額3300円とされています。

なお、ご家族の方がお仕事を休まれて入院や通院の付添いをしていたという場合は、お勤め先に「休業損害証明書」を書いてもらえれば、上記の日額ではなく、お休みになられて給料が支給されなかった分や、事故がなければ使わずに済んだ有給休暇分の請求をすることができます。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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