入院中に家族が付き添ってくれていて、退院後の通院の際も付き添ってくれていたのですが、家族の負担は慰謝料などで反映されないのでしょうか?
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入院中に家族が付き添ってくれていて、退院後の通院の際も付き添ってくれていたのですが、家族の負担は慰謝料などで反映されないのでしょうか?
ご家族の付添費用も請求できます。
単なるお見舞いや着替えを持ってきたというだけでは付添費用の請求は難しいですが、例えば、入院中に食事の世話をしていた、トイレの世話をしていた、入浴の世話をしていたなどといった事情がある場合には、入院付添費用を請求することができます。
また、足のケガなどで1人で通院することが困難だった場合などの通院付添費用も請求することができます。
事案によりますが、裁判基準では入院付添い費用が日額6500円、通院付添費用が日額3300円とされています。
なお、ご家族の方がお仕事を休まれて入院や通院の付添いをしていたという場合は、お勤め先に「休業損害証明書」を書いてもらえれば、上記の日額ではなく、お休みになられて給料が支給されなかった分や、事故がなければ使わずに済んだ有給休暇分の請求をすることができます。