むち打ち症で症状固定とされたのですが、以降は治療費を払ってもらえないのでしょうか?
交通事故
症状固定とされたのですが、以降は治療費を払ってもらえないのでしょうか?
むち打ちの場合、症状固定日以降の治療費は払ってもらえません。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、事案によって異なりますが、300万円~1000万円程度の賠償額を得られることが多いので、その賠償金で今後の治療費をまかなっていただくことになります。
なお、症状固定以降に自費で通院をされていた方の方が、後遺障害等級の認定を受けやすくなります。
むち打ちの解決の詳細については、下記のページをご覧ください。