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よくある質問

交通事故に遭う前からヘルニアがあったと言われているのですが、仮に本当にそうだとしたら、後遺障害等級の認定を受けることはできなくなるのでしょうか?

交通事故

交通事故に遭う前からヘルニアがあったと言われているのですが、仮に本当にそうだとしたら、後遺障害等級の認定を受けることはできなくなるのでしょうか?

仮に交通事故の前からヘルニアがあったとしても後遺障害等級の認定を受けることができます。

自賠責や裁判所の傾向として、腱板損傷など他の病名の場合は、交通事故の前から既往症があった場合には、同じ病名での後遺障害等級認定が付きづらくなっていますが、むち打ちの場合は、過去にヘルニアがあったとしても、後遺障害等級の認定自体はなされることが多いです。

交通事故の前から疾患と呼べるレベルのものがあった場合には、素因減額がされてしまうことはあります。

素因減額の詳細については、下記のページをご覧ください。

素因減額

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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