自転車にはねられてケガをしてしまいました。自転車事故の場合でも、警察に届け出た方がいいのでしょうか?
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自転車にはねられてケガをしてしまいました。自転車事故の場合でも、警察に届け出た方がいいのでしょうか?
お怪我をされたのであれば、警察に届け出てください。
自転車事故であっても、過失致死傷罪(刑法第209条,210条)や重過失致死傷罪(刑法第211条1項後段)として捜査がなされます。
警察が捜査をしてくれると、実況見分調書が作成されますので、事故態様や過失割合で争いになった時の証拠とすることができます。


弁護士
