QUESTION

よくある質問

自転車にはねられケガをしてしまったのですが、痛みが治りません。お医者さんも後遺症になるとおっしゃっています。この場合の賠償はどうなるのでしょうか?

交通事故 学校事故 労災事故

自転車にはねられケガをしてしまったのですが、痛みが治りません。お医者さんも後遺症になるとおっしゃっています。この場合の賠償はどうなるのでしょうか?

車やバイクにはねられてしまった場合と違うので、自賠責保険による後遺障害等級認定を受けることができません。

従いまして、被害者の側で後遺障害等級の何級に相当する症状が残っているのかを立証していく必要があります。

これは専門的な内容となってきますので、弁護士に相談されることをおすすめします。

なお、通勤中の自転車事故であれば労災、通学中の自転車事故であればスポーツ振興センターによって、障害等級の認定を受けることができますので、これらを利用する手もあります。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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