物損の示談はしてしまっているのですが、ケガの示談はまだしていません。慰謝料などの請求の際には、物損の示談の際の過失割合が引き継がれるのでしょうか?
交通事故
物損の示談はしてしまっているのですが、ケガの示談はまだしていません。慰謝料などの請求の際には、物損の示談の際の過失割合が引き継がれるのでしょうか?
理論上は、物損の示談の際の過失割合は、お怪我の損害賠償請求には引き継がれません。
従いまして、示談交渉や裁判の際には、物損の示談の際に定められた過失割合とは別に、過失割合の主張を行っていかないといけません。
これは有利・不利いずれの状況もあり得ます。
物損は、お怪我の慰謝料などと比べ金額が高くないことが多いので、保険会社の過失割合の見解が厳しくないことがあります。
従いまして、実際は0:100とするのが難しい交通事故であっても、過失割合0:100で示談解決するケースがあるのです。
こうした場合には、物損の示談の際の過失割合を人損にも引き継げれば良いのですが、物損と人損とで保険会社の担当者が異なることも多く、人損の際には、新たな過失割合の主張がなされてしまうケースがあります。
他方で、物損で被害者不利の過失割合で示談させられてしまっているケースも散見されます。
このような場合には人損で過失割合をくつがえすチャンスといえます。
当事務所の弁護士の解決事例でも、被害者ご本人で物損の示談解決をした際の過失割合よりも、人損で被害者有利の過失割合を認定させたケースが多数存在します。
交通事故過失割合の詳細については下記のページをご覧ください。