QUESTION

よくある質問

保険会社の担当者から、駐車場内の交通事故は基本50:50と言われています。そのようなルールがあるのでしょうか?

交通事故

保険会社の担当者から、駐車場内の交通事故は基本50:50と言われています。そのようなルールがあるのでしょうか?

そのようなルールはありません。

当事務所の弁護士の解決事例でも、示談交渉の場で駐車場内の交通事故であるため過失割合50:50と言われていたケースにおいて、裁判で30:70で解決した事例があります。

また、駐車場内の動いている者同士の交通事故で、被害者側の過失0の勝訴判決も獲得したことがあります。

駐車場内ゆえに50:50というような大雑把な考え方で過失割合が決まることはありません。

駐車場内の事故で保険会社40:60主張が、裁判で0:100で勝訴した事例(むち打ち14級)

交通事故の過失割合交渉・解決

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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