保険会社の担当者から、駐車場内の交通事故は基本50:50と言われています。そのようなルールがあるのでしょうか?
交通事故
保険会社の担当者から、駐車場内の交通事故は基本50:50と言われています。そのようなルールがあるのでしょうか?
そのようなルールはありません。
当事務所の弁護士の解決事例でも、示談交渉の場で駐車場内の交通事故であるため過失割合50:50と言われていたケースにおいて、裁判で30:70で解決した事例があります。
また、駐車場内の動いている者同士の交通事故で、被害者側の過失0の勝訴判決も獲得したことがあります。
駐車場内ゆえに50:50というような大雑把な考え方で過失割合が決まることはありません。