小学生の子を持つ母親です。私が交通事故で入院してしまい、子どもの面倒をみることができなくなくなってしまったため、母(子どもから見ると祖母)に家に来てもらって子どもの面倒をみてもらっています。このような場合、母の負担分については賠償してもらえないのでしょうか?
交通事故
小学生の子を持つ母親です。私が交通事故で入院してしまい、子どもの面倒をみることができなくなくなってしまったため、母(子どもから見ると祖母)に家に来てもらって子どもの面倒をみてもらっています。このような場合、母の負担分については賠償してもらえないのでしょうか?
日額3000円程度の賠償請求が認められることがあります(仙台地方裁判所平成19年2月9日判決 自保ジャーナル1740号19頁など)。
当事務所の弁護士の解決事例でも、同様のケースにおいて、被害者本人の主婦休業損害とは別に、日額3000円の看護料が認められたケースがあります。
認められることもありますので、まずは被害者側専門の弁護士の相談を受けられることをおすすめします。
電話相談やLINEでのご相談なども承っております。
主婦の方の交通事故の解決の詳細は、下記のページをご覧ください。