QUESTION

よくある質問

小学生の子を持つ母親です。私が交通事故で入院してしまい、子どもの面倒をみることができなくなくなってしまったため、母(子どもから見ると祖母)に家に来てもらって子どもの面倒をみてもらっています。このような場合、母の負担分については賠償してもらえないのでしょうか?

交通事故

小学生の子を持つ母親です。私が交通事故で入院してしまい、子どもの面倒をみることができなくなくなってしまったため、母(子どもから見ると祖母)に家に来てもらって子どもの面倒をみてもらっています。このような場合、母の負担分については賠償してもらえないのでしょうか?

日額3000円程度の賠償請求が認められることがあります(仙台地方裁判所平成19年2月9日判決 自保ジャーナル1740号19頁など)。

当事務所の弁護士の解決事例でも、同様のケースにおいて、被害者本人の主婦休業損害とは別に、日額3000円の看護料が認められたケースがあります。

認められることもありますので、まずは被害者側専門の弁護士の相談を受けられることをおすすめします。

電話相談やLINEでのご相談なども承っております。

主婦の方の交通事故の解決の詳細は、下記のページをご覧ください。

主婦・主夫の交通事故慰謝料請求

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

CONTACT

事故のご相談、採用・取材についてなど、
お問い合わせはこちらから。

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日土曜9:00-17:30

 

メールでのお問い合わせ

メールフォームへ
トップへ戻る