QUESTION

よくある質問

私は男なのですが、交通事故前は家事を担当していました。男性であっても、主夫としての休業損害は認められるのでしょうか?

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私は男なのですが、事故前は家事を担当していました。男性であっても、主夫としての休業損害は認められるのでしょうか?

認められます。

当事務所の弁護士の解決事例にも、男性の主夫休業損害が認められたケースが複数あります。

「男は仕事・女は家事」という価値観はどんどん崩れていっていますから、今後はより認められやすくなるのではないかと思われます。

男性の家事従事者のケースの例は下記をご覧ください。

相手無保険事案で、無保険者傷害特約を用いて521万円獲得(むち打ち14級・専業主夫)

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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