私は男なのですが、交通事故前は家事を担当していました。男性であっても、主夫としての休業損害は認められるのでしょうか? 交通事故 スポーツ事故 動物事故 私は男なのですが、事故前は家事を担当していました。男性であっても、主夫としての休業損害は認められるのでしょうか? 認められます。 当事務所の弁護士の解決事例にも、男性の主夫休業損害が認められたケースが複数あります。 「男は仕事・女は家事」という価値観はどんどん崩れていっていますから、今後はより認められやすくなるのではないかと思われます。 男性の家事従事者のケースの例は下記をご覧ください。 https://after-effect.jp/results/267 この記事の監修者弁護士 弁護士 小杉 晴洋 被害者側の損害賠償請求分野に特化。 死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。 交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。 経歴 弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。 横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。 所属 横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。 弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら 前の質問 一覧へ戻る 次の質問