保険会社の担当者の態度に、ストレスが溜まります。保険会社の担当者の態度の悪さは、慰謝料で考慮されるのでしょうか?
死亡事故 交通事故
保険会社の担当者の態度に、ストレスが溜まります。保険会社の担当者の態度の悪さは、慰謝料で考慮されるのでしょうか?
慰謝料というのは精神的苦痛の金銭評価ですので、保険会社の担当者の態度の悪さも慰謝料算定上考慮要素となります。
ただし、それが裁判基準の慰謝料水準を超えて、慰謝料増額事由と評価されるか否かについては、一般的には難しいと言えます。
裁判例では、加害者の過失割合が100%の事例において、交渉段階において保険会社の担当者が被害者の過失割合を30%であると主張していたケースにおいて、慰謝料増額が認められたケースがあります(神戸地方裁判所平成10年6月4日判決 判例時報1678号111頁)