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よくある質問

交通事故に遭い、車を修理したのですが、修理歴がついてしまったことによる評価損の請求がしたいです。可能でしょうか?

交通事故

交通事故に遭い、車を修理したのですが、修理歴がついてしまったことによる評価損の請求がしたいです。可能でしょうか?

初年度登録からさほど年数が経過していない車、走行距離が少ない車、外車や国産人気車種といった車の場合で、フレーム部分まで損傷しているようなケースでは、おおむね修理費の1割~3割程度の評価損が認められます。

ほぼ新車であるといった場合には、50%程度の評価損が認められることもあります。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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