QUESTION

よくある質問

死亡事故の場合、依頼する弁護士によって何か違いはあるのでしょうか?

死亡事故

死亡事故の場合、依頼する弁護士によって何か違いはあるのでしょうか?

弁護士が介入することによって、死亡慰謝料の水準は裁判基準ベースとなりますので、ベースの慰謝料水準においては、依頼する弁護士によって違いが出ることはありません。

ただし、死亡慰謝料というのは、他の交通事故案件と異なり、裁判基準事態が幅を持たせた規定となっていますので、高いレベルでの慰謝料水準を獲得するには、被害者側専門の弁護士に依頼した方が賠償額が高額となる可能性があります。

また、裁判基準から更に慰謝料増額を主張立証していくには、弁護士の専門性が必要になります。

その他、過失割合・逸失利益(被害者が事故に遭っていなければ稼いでいたであろう損害)についても、弁護士の力量によって差が出てきます。

また、刑事裁判への関与の有無・関与の仕方や、刑事裁判での結果を民事に繋げる力も、弁護士によって異なります。

まずは法律相談を行い、ご自身で専門性を確かめてみることをおすすめします。

途中で弁護士を変更して、結果約1億2000万円の解決をした事例については下記をご覧ください。

遺族とともに刑事裁判で加害者の悪事を明らかにし、その成果から、民事裁判で約1億2000万円の和解案を獲得

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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