加害者のことが許せないのですが、刑事裁判で遺族が主張をすることはできるのでしょうか?
死亡事故
加害者のことが許せないのですが、刑事裁判で遺族が主張をすることはできるのでしょうか?
可能です。
以前は刑事裁判を傍聴することしかできませんでしたが、平成19年の刑事訴訟法改正によって、交通死亡事故遺族が刑事裁判に参加することができるようになりました。
遺族は、法廷での意見陳述(刑事訴訟法第316条の38,同法第292条の2)、被告人質問(刑事訴訟法第316条の37)、証人尋問(刑事訴訟法第316条の36)などを行うことができます。
当事務所では刑事裁判への被害者参加手続も多く扱っておりますので、まずは法律相談をされることをおすすめします。
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