QUESTION

よくある質問

不倫慰謝料は相手がお金を持っている人の方が高額になるのですか?

不倫慰謝料

不倫慰謝料は加害者がお金を持っている人の方が高額になるのですか?

理論的には加害者の資力は慰謝料額と無関係ですが、実際は加害者の資力が慰謝料額に影響することがあります。

加害者の方がお金持ちという場合は、自身の地位などを考え、裁判に進むのを避けるために、裁判水準以上の高額の慰謝料を払って事前に解決をしようとされるケースがあります。

このようなケースは、加害者がお金を持っている人の方が不倫慰謝料額が高額になるケースと評価できます。

他方で、加害者がまったくお金を持っていない人の場合は、裁判基準程度の慰謝料額が認められたとしても、加害者がお金を持っていないために払ってもらえず、強制執行をする資産もなく、結局まったく慰謝料を支払ってもらえないという事態に陥ってしまいます。

このようなケースは、加害者がお金を持っていない人だと不倫慰謝料額が定額になってしまうケースと評価できます。

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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