スポーツイベントに参加をしてケガをしてしまったのですが、参加する前に、「主催者は一切の損害賠償責任を負わない」という内容の免責同意書にサインしていしまっています。この場合、損害賠償請求はできなくなるのでしょうか?
スポーツ事故
スポーツイベントに参加をしてケガをしてしまったのですが、参加する前に、「主催者は一切の損害賠償責任を負わない」という内容の免責同意書にサインしていしまっています。この場合、損害賠償請求はできなくなるのでしょうか?
なぜケガをしたのかによりますが、免責同意書や免責約款は公序良俗(民法第90条)に反し無効であるとする裁判例が複数存在します(東京地方裁判所平成13年6月20日判決 判例タイムズ1074号219頁など)。
従いまして、免責同書にサインしたからといって損害賠償請求ができなくなるわけではありません。
まずは弁護士に相談されることをおすすめします。


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