スポーツイベントに参加をしてケガをしてしまったのですが、参加する前に、「主催者は一切の損害賠償責任を負わない」という内容の免責同意書にサインしていしまっています。この場合、損害賠償請求はできなくなるのでしょうか? スポーツ事故 スポーツイベントに参加をしてケガをしてしまったのですが、参加する前に、「主催者は一切の損害賠償責任を負わない」という内容の免責同意書にサインしていしまっています。この場合、損害賠償請求はできなくなるのでしょうか? なぜケガをしたのかによりますが、免責同意書や免責約款は公序良俗(民法第90条)に反し無効であるとする裁判例が複数存在します(東京地方裁判所平成13年6月20日判決 判例タイムズ1074号219頁など)。 従いまして、免責同書にサインしたからといって損害賠償請求ができなくなるわけではありません。 まずは弁護士に相談されることをおすすめします。 この記事の監修者弁護士 弁護士 小杉 晴洋 被害者側の損害賠償請求分野に特化。 死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。 交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。 経歴 弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。 横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。 所属 横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。 弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら 前の質問 一覧へ戻る 次の質問