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よくある質問

犬に足を噛まれてしまったのですが、足のしびれがとれません。お医者さんも後遺症として残ってしまうかもしれないと言っているのですが、後遺症についての慰謝料なども請求できるものなのでしょうか?

動物事故

犬に足を噛まれてしまったのですが、足のしびれがとれません。お医者さんも後遺症として残ってしまうかもしれないと言っているのですが、後遺症についての慰謝料なども請求できるものなのでしょうか?

後遺症についての慰謝料が請求できます。

後遺症の程度によっても異なりますが、例えば、足を噛まれてしまい腓骨神経麻痺になっているようなケースですと、後遺症慰謝料は最低290万円、腓骨神経麻痺による足指の動きづらさなどによっては1000万円近くになることもあります。

また、慰謝料のほかにも、後遺症のせいで将来働きづらくなることの損害(逸失利益)などを請求することもでき、この逸失利益は後遺症慰謝料よりも高額となることがほとんどです。

後遺症の立証によって賠償額は変わってきますので、弁護士にご依頼されることをおすすめします。

なお、野良犬に噛まれた場合は損害賠償請求をすることはできず、ご自身が掛けている保険に対して保険金請求ができるものがないかを探すことになります。

また、他人の飼い犬に噛まれた場合は、原則として損害賠償請求できますが、飼い主が当該犬の性質に従って相当の注意をもって管理していたときは損害賠償請求が認められないことになり、野良犬に噛まれたときと同様、ご自身が掛けている保険に対して保険金請求ができるものがないかを探すことになります。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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