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よくある質問

犬に噛まれてしまい大けがを負いました。飼い主に損害賠償請求をしていこうと思っていますが、民事上の責任だけでなく、刑事責任は問えないのでしょうか?

動物事故

犬に噛まれてしまい大けがを負いました。飼い主に損害賠償請求をしていこうと思っていますが、民事上の責任だけでなく、刑事責任は問えないのでしょうか?

飼い主が犬にけしかけて人を噛ませたという場合は、飼い主は傷害罪の責任に問われます(刑法第204条。1か月~15年の懲役刑または1万円~50万円以下の罰金刑)。

うっかり飼い犬が他人に嚙みついてしまったという場合は、飼い主の過失が重い場合は重過失致傷罪(刑法第211条後段。1か月~5年以下の懲役刑または1万円~100万円以下の罰金刑)、そうでない場合は過失傷害罪(刑法第209条1項。1000円~30万円以下の罰金刑・科料)の刑事責任が問われることになります。

なお、過失傷害罪は被害者からの告訴がなければ刑事責任を問われることはないとされていますので(刑法第209条2項)、飼い主の刑事責任を問いたい場合は警察か検察に告訴をする必要があります。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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