犬に噛まれてしまい大けがを負いました。飼い主に損害賠償請求をしていこうと思っていますが、民事上の責任だけでなく、刑事責任は問えないのでしょうか?
動物事故
犬に噛まれてしまい大けがを負いました。飼い主に損害賠償請求をしていこうと思っていますが、民事上の責任だけでなく、刑事責任は問えないのでしょうか?
飼い主が犬にけしかけて人を噛ませたという場合は、飼い主は傷害罪の責任に問われます(刑法第204条。1か月~15年の懲役刑または1万円~50万円以下の罰金刑)。
うっかり飼い犬が他人に嚙みついてしまったという場合は、飼い主の過失が重い場合は重過失致傷罪(刑法第211条後段。1か月~5年以下の懲役刑または1万円~100万円以下の罰金刑)、そうでない場合は過失傷害罪(刑法第209条1項。1000円~30万円以下の罰金刑・科料)の刑事責任が問われることになります。
なお、過失傷害罪は被害者からの告訴がなければ刑事責任を問われることはないとされていますので(刑法第209条2項)、飼い主の刑事責任を問いたい場合は警察か検察に告訴をする必要があります。