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弁護士法人小杉法律事務所 SDGs達成に向けた取り組み

2025.12.05

活動内容・実績

 

弁護士法人小杉法律事務所では、 SDGs10「人や国の不平等をなくそう」の達成に向けて、

後遺症被害者専門弁護士事務所として、既往症や後遺障害を有する方々への差別的取扱いをさせないための取組を進めていきます。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、世界人権宣言に照らし、後遺障害を有する人や既往症を有する人の差別的取扱いを許しません。

障害を有する人は、社会のお荷物ではありません。

みんなそれぞれ個性があります。

一人たりとも同じ人間というものは存在しません。

障害を有する人であっても、性格が変わっている人であっても、みな等しく個人として尊重され、人権を享有しています。

弁護士法人小杉法律事務所では、世界人権宣言及びSDGs目標10に照らし、障害者が差別的に取扱いを受けぬよう精進し、こうした事態が生じているケースでは、速やかに解決をしていくことをここに誓います。

 

交通事故・労災・学校事故などで後遺障害を有してしまった方、元々既往症を有していたがためにトラブルに巻き込まれてしまったという方は、無料で法律相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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