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消費者志向自主宣言|弁護士法人小杉法律事務所

2025.12.16

活動内容・実績



弁護士法人小杉法律事務所

弁護士法人小杉法律事務所では、消費者庁が取り組む「消費者志向経営」に賛同し、下記のとおり宣言します。

 

事務所理念

弁護士法人小杉法律事務所は「一流」を理念として掲げています。

「一流」というと、勝訴判決を多く獲得するといったイメージを持たれがちですが、それだけではありません。

 

当事務所は、判例誌に掲載されるような判決の獲得に熱量を持ち、それを実現するための勉強会を実施するなどしておりますが、判決の獲得には時間がかかります。

損害賠償請求事件の場合、提訴してから解決までに平均して1年以上を要するとされていて、弁護士小杉の経験事例ですと、10年以上の期間を要した事件もありました。

 

そして、提訴までの間に治療期間があり、交通事故・労災事故・学校事故の事例ですと、後遺障害等級認定手続もありますので、裁判を始めるまでの期間も時間も要することが多いです。

依頼者様によっては、早期に解決を望まれる方も多く、その場合は、裁判にて勝訴をした場合と同水準の内容にて示談解決を目指すことになります。

 

逆に、法律事務所によっては、裁判解決よりも示談解決の方がコストパフォーマンスが良いため、積極的に裁判を実施せずに、ほとんどの事件を示談で解決してしまうといった例があることも聞いています。

 

事故被害者の方が早期解決を望まれていたり、適切な示談条件を相手方から引き出せている事例では、裁判に進まないで良いと思いますが、

専門の弁護士が裁判をすれば勝訴の可能性がある事例について、裁判の選択肢についての説明のないまま示談解決してしまうというのは、

専門家による解決とは言えず、事件屋による解決だと言わざるを得ません。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、依頼者様のニーズに応じて、「一流」の解決を目指していきます。

 

交通事故等の被害者の声を聴き、かつ、活かすこと(取組方針1)

事務所理念で申し上げたとおり、交通事故等の依頼者様の声を聴き、かつ、それを専門家の視点から活かすことを取組方針として考えています。

 

そして、当事務所としては「聴く」ことを速やかに行うことが重要であると考えています。

弁護士会への苦情などの内容を見ると、依頼していた事件で敗訴したといったような内容のものは少なく、

「弁護士と連絡が取れない」「弁護士が話を聞いてくれない」といったものがほとんどとなっています。

 

弁護士サイドの弁解としては、裁判対応や法律相談、現地調査、医師面談など、弁護士が行わなければならない事項というのは多く、

仕事をしている弁護士ほど、全依頼者とすぐに繋がることができるというのは困難となっていて、同じ業界の人間としては理解・同情できる部分もあります。

 

この点を解消する手段の一つとして、弁護士法人小杉法律事務所では、依頼者様ごとに専属のパラリーガルを置いています。

これにより、依頼者様が何か気になった時に、すぐに電話やzoomやLINE等で連絡を受けることができます。

 

専属のパラリーガルですので、事故状況や被害状況などは既に把握している状態でお話をお伺いすることができます。

また、弊所のパラリーガルは、日弁連事務職員能力認定試験合格者を揃えておりますので(入所後間もないスタッフを除きほとんどの人員が合格しています。)、

ただのお手伝いさんのような事務員とは一線を画する水準です。

 

そして、専属のパラリーガルが依頼者様の要望を的確に聴き取り整理の上、速やかに弁護士に情報共有し(クラウドサービスなどにより弁護士が外出中であっても常に連携が取れるようにしております。)、

担当弁護士が速やかに事情を把握の上、対応できる体制を整えています。

 

交通事故等の被害者の方や社会の未来のために取り組むこと(取組方針2)

交通事故・労災事故・学校事故では、被害者の方が後遺症を残してしまう事例が多くなっていて、当事務所が扱う案件のほとんどが後遺障害事例となっています。

 

慰謝料などの損害賠償金を獲得することが主な仕事内容とはなりますが、そう単純な話ではありません。

後遺症を残してしまうと、事故以前と同じように仕事ができなくなってしまいますが、事故がなければ稼げたであろう収入面については「後遺症逸失利益」という損害費目にて損害賠償請求をしていくことになります。

 

ただし、この後遺症逸失利益については、中間利息控除というのが行われるため、事故がなければ稼げたであろう金額が100%もらえるわけではないのです。

言い換えますと、事故で後遺症を有した後も、後遺症を有した状態で働かなければならないケースというのは多く存在します。

 

我々としては、損害賠償請求の代理がメインの仕事内容となりますが、依頼者様本人やそのご家族にとっては、

今後の生活をどうしていくか考えなければいけませんので、当事務所ではその点も意識したサポートをさせていただいております。

 

例えば、

  1. 将来の治療費まで認めさせることで、リハビリや治療を続け、仕事ができる健康状態維持の金銭的後押しを行う
  2. サポーター・義肢・車椅子などの補助装具・器具の購入費及び将来の買替え費用まで認めさせること

で、補助具を用いての仕事ができる環境を整えるといったことを、意識的に行っております。

 

こうすることで、被害者の方も未来の展望を描くことができますし、

また、後遺症を有していたとしても社会で活躍できる人材は多くいらっしゃいますから、社会の未来のためにもなると考えています。

 

法令遵守(取組方針3)

当事務所が事件処理において用いているクラウドサービスは、国際規格のISMS認証のセキュリティ水準となっており、

また、所内勉強により弁護士・パラリーガルに対して守秘義務を徹底しています。

 

その他、弁護士法の禁じる非弁行為に該当する行動のないよう細心の注意を払っており、

当事務所の代表の小杉は、日弁連の活動にて、非弁行為該当性の研究等も行っています。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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