後遺障害等級の解説

骨折 下肢 神経症状

脛骨天蓋骨折(弁護士法人小杉法律事務所監修)

脛骨天蓋とは

脛骨遠位関節面の天井部分を天蓋と言い、これを含む下腿遠位荷重部の粉砕骨折(多数の骨片を有する骨折)を天蓋骨折と言います。

足関節果部骨折とは区別されます。

果部骨折を含む足関節の骨折全般についてはこちらの記事をご覧ください。

脛骨天蓋骨折はどのような場合に受傷するか

日常生活やスポーツなどにより下腿の回旋で生じる低エネルギー損傷と、高所からの転落や交通外傷により下腿長軸方向の軸圧によって生じる高エネルギー損傷に大別できます。通常は後者によることが多いです。

脛骨天蓋骨折の症状は

受傷直後から強い疼痛のため起立歩行は困難となります。骨折部の圧痛、軸圧痛を認めます。足関節周囲の腫脹が激しく、水疱形成を伴うことも多くあります。

検査

単純X線検査に加えてCT(可能なら3D-CT)検査が必要になります。

治療

(標準整形学第15版(医学書院)、841頁)

脛骨天蓋骨折の大部分は、関節面の粉砕が著しく、陥没転位を有するため観血的治療の適応になります。

軟部組織障害を起こさずに下腿遠位荷重部の解剖学的再建を獲得するためには、段階的治療が必要だと言われています。

通常は、初期治療時に足関節を架橋する一時的創外固定器を取りつけて骨折部を可及的に整復し、腫脹の消退が得られるまで待機(通常、1~2週間)します。その後二次的に内固定に変更します。

※外固定:体外から骨折部位を固定する方法。主に副子(スプリント)と固定包帯(ギプス等)があります。

※内固定:手術で体内に固定材を入れて骨折部を連結し、固定する手法。

認定されうる後遺障害

自賠責保険で認定されうる後遺障害等級としては、神経障害(12級か14級)、機能障害(動揺関節含む)(8級、10級、12級)、変形障害12級が考えられます。

脛骨天蓋骨折を含む足首部の骨折で認定されうる後遺障害の詳細や必要な検査はこちらの記事でご確認ください。

弁護士に相談を

弁護士小杉晴洋による示談交渉

交通事故等でケガをして脛骨天蓋部に骨折を受傷した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、骨折態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。