骨折 下肢 神経症状
骨折(足の指)(弁護士法人小杉法律事務所監修)
本記事では足の指の骨折について整理しています。
なお、足の指は手の指との区別から、「足趾(そくし)」や「趾(あしゆび)」と記載することもありますので、ご留意ください。
足の指の構造
足は、趾節骨(末節骨、中節骨、基節骨)、中足骨、足根骨からなります。
趾節骨(趾骨)は、母趾(第1趾)、第2趾、第3趾、第4趾、小趾(第5趾)の5本です。第2趾、第3趾、第4趾、小趾(第5趾)には3趾節(DIP、PIP、MTP関節)、母趾には2趾節(IP、MTP関節)があります。
※上のイラストではMTP関節をMP関節と表記しています。
DIP関節:遠位指節間関節
PIP関節(母趾はIP関節):近位指節間関節
MTP関節:中足指節関節
本記事下部で機能障害の認定について記載していますが、可動域制限が残存したのがどの関節なのかは重要な要素になります。
→足部の指の種類や構造についてはこちらの記事をご確認ください。
足指の骨折の原因
重量物を足趾に落としたり、足趾を硬いものにぶつけたりして生じます。
打撲などの直達外力によって骨折する場合と、捻挫時などに腱や靱帯によって裂離骨折が生じる場合があります。
母趾基節骨内側基部は疲労骨折の頻発部位です。
局所の安静のために正常歩行が困難ですが、踵で歩行することはできます。
症状
骨折部の腫脹、変形、疼痛を認めます。患肢をかばえば歩行できることが多いため骨折しているとは思わず受診が遅れる傾向にあります。
検査
足趾の単純X線背底像、側面像、斜位像で診断します。小さくてわかりにくい小骨片にはCTや3D-CTが有用です。
(今日の整形外科治療方針第8版(医学書院)、865頁)
治療について
疼痛が強い場合は副子固定等がなされます。著しい変形を矯正する場合は手術がなされる場合があります。
→足の指の骨折に対する治療についてはこちらの記事をご確認ください。
足指骨折後の後遺障害について
自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。
神経症状
骨折部位に痛み等が残存する場合に認定可能性があります。
別表第二第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
別表第二第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
機能障害
骨折の影響で関節の動きにくさが残存した場合に認定される可能性があります。
※「足指の用を廃したもの」
足指骨折の場合で整理すると、第1指では中足指節関節(MTP関節)か指節間関節(IP関節)に、第2指~第5指では中足指節関節(MTP関節)か近位指節間関節(PIP関節)に著しい運動障害を残す場合です。
ここでいう「著しい運動障害」とは、患側の運動可動域が健側の1/2以下になったものをいいます。
別表第二第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
別表第二第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
別表第二第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
別表第二第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
別表第二第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
別表第二第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
弁護士に相談を
交通事故や労災事故、介護事故等で足指に骨折を受傷した場合、慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、骨折の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。