上肢
腕の切断(弁護士法人小杉法律事務所監修)

この記事では、交通事故や労災事故等で腕を切断してしまった場合の後遺障害等について整理しています。
→下肢や足指等、切断一般についてはこちらの記事で整理しています。
腕の切断について
交通事故や労災事故等で腕が切断されたり、治療方針として切断を選択せざるを得ない場合があります。
自賠責保険の後遺障害認定実務上、上肢は腕は肩~手首と手指に分類され、切断部位によって認定される後遺障害等級が異なってきます。
→上肢の三大関節と手指の分類等についてはこちらの記事でも整理しております。
腕の切断で認定されうる後遺障害

肩関節~手首の場合、片腕か両腕か、切断部位がどこかなどに応じ、1級、2級、4級、5級、7級の認定可能性があります。
手指の場合も、両手か片手か、切断部位がどこか、何本なのか等に応じ、5級、7級、8級、9級、10級、11級、12級、13級、14級の認定可能性があります。
特に手指の後遺障害の認定区分はややこしくなっていますので、確認のためにも弁護士への相談をお勧めします。
→上肢(肩関節~手首)の切断で認定されうる後遺障害等級とその区分についてはこちらの記事で詳細を整理しております。
弁護士に相談を

交通事故や労災事故等の外傷で上肢を切断してしまうことがあり得ます。慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。
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