後遺障害等級の解説

圧迫骨折・体幹骨骨折 上肢 神経症状

鎖骨遠位端骨折|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、鎖骨骨折のうち、鎖骨遠位端骨折について整理しています。なお「遠位端」とは、体幹から遠い部位を意味します。そのため「鎖骨遠位端骨折」は、鎖骨の中でも肩関節に近いところの骨折、という意味合いになります。

また、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。

鎖骨について

鎖骨と周辺の構造

鎖骨は体幹骨に属する骨の一つであり、肩甲骨とともに上肢帯を構成して、上腕骨以遠の自由上肢骨を体幹につなげる働きを持っています。

鎖骨骨折一般についてはこちらの記事で整理しています。

鎖骨骨折とは

鎖骨骨折は交通事故やスポーツにより受傷することが多いです。

また、骨折部位によって遠位端骨折・骨幹部骨折・近位端骨折に大別することができ、その発生頻度はそれぞれ約15%、約80%、約5%といわれます。

(今日の整形外科治療指針第8版運動器・整形外科(医学書院)、414頁)

鎖骨遠位端骨折とは

(標準整形外科学第15版(医学書院)、793頁)

鎖骨遠位端骨折は、冒頭に述べたように、鎖骨の肩関節に近いところを骨折したものをいいます。

鎖骨遠位端骨折を負傷すると、上肢や肩甲骨の重さによって鎖骨が下方に転位する(本来の正しい位置からずれる)ことがあります。

転位した状態で骨癒合が進むと、鎖骨の変形が残存してしまう恐れがあるので警戒が必要です。

 

また鎖骨遠位端骨折は、Neer分類によってtype1~3の3つに分類され、それぞれの特徴は以下のとおりです。

type1 烏口鎖骨靱帯より外側の骨折で、転位は小さく安定型である。
type2 烏口鎖骨靱帯の損傷があり、近位骨折の転位が大きい、不安定型である。
type3 鎖骨外側端の関節面の骨折、鎖骨外側端の骨吸収や変形性鎖骨関節症の原因となる。

鎖骨遠位端骨折後の症状

鎖骨遠位端骨折では、骨折部位に疼痛が生じることがあります。

また、肩関節の動きにくさや可動域制限などが現れることもあります。

さらに、前述のとおり骨折による下方転位によって鎖骨に変形が残存する恐れがあります。

鎖骨遠位端骨折の治療について

(今日の整形外科治療指針第8版(医学書院)、416頁)

安定型骨折は保存療法、不安定型骨折は手術療法の適用だといわれます。

保存療法:2~3週間スリング固定し、除痛後早期に肩関節運動を開始します。

鎖骨遠位端骨折の症状で認定されうる後遺障害等級

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害としては、肩関節の可動域制限が残存した場合には機能障害として8級、10級、12級、鎖骨の変形が残存した場合には体幹骨の変形障害として12級、そして骨折部位に疼痛等の症状が残る場合には神経症状として12級、14級が認定される可能性があります。

鎖骨骨折後に認定されうる後遺障害の詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

弁護士に相談を

本記事では、鎖骨遠位端骨折の具体的な内容や、認定される可能性がある後遺障害等級について解説いたしました。

鎖骨遠位端骨折で適切な後遺障害等級を獲得するためには、医学的な資料などを収集した上で自賠責保険請求を行うことが望ましく、

そのためには専門的な知識が欠かせないものとなります。

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております

交通事故で鎖骨の骨折を負傷してお悩みの方や、交通事故による後遺障害や損害賠償請求についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。