後遺障害等級の解説

圧迫骨折・体幹骨骨折 上肢 神経症状

鎖骨骨折による痛みのピーク|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

鎖骨と周辺の構造

こちらの記事では、鎖骨骨折後に生じる痛みや、痛みのピークについて整理しています。

なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。

鎖骨とは

鎖骨は体幹骨に属する骨の一つであり、肩甲骨とともに上肢帯を構成し、自由上肢骨(上腕骨+前腕骨+手根骨、中手骨、指骨)を体幹につなげる働きを持っています。

鎖骨骨折とは

鎖骨骨折は、その名のとおり鎖骨を骨折する傷病であり、主に交通事故やスポーツによって受傷することが多いです。

また、骨折全体のうち鎖骨骨折は約10%を占めており、他の骨と比較して骨折しやすい部位と言われることもあります。

鎖骨骨折は、その骨折部位によって遠位端骨折骨幹部骨折近位端骨折に大別され、発生頻度はそれぞれ約15%、約80%、約5%といわれます。

(今日の整形外科治療指針第8版運動器・整形外科(医学書院)、414頁)

鎖骨骨折一般についてはこちらの記事で整理しています。

鎖骨骨折による症状

鎖骨骨折では、骨折部位に疼痛が生じることがあります。

また、肩関節の動きにくさや可動域制限などが現れることもあります。

さらに、骨折部位によっては下方転位が生じる可能性があり、そのまま骨癒合が進むと鎖骨変形が残存する恐れもあります。

鎖骨骨折の痛みのピーク

(今日の整形外科治療指針第8版(医学書院)、416頁)

鎖骨遠位端骨折のうち安定型骨折や、鎖骨近位端骨折等で適用される保存療法では、スリング固定(腕を吊るような固定)の期間が2~3週間となる傾向があり、除痛後には早期に肩関節運動を開始することが望ましいとされています。そのため、一般的な痛みのピークとしては2~3週間と考えられますが、痛みについては個人差もありますので、痛みの期間が更に長くなるケースもあるでしょう。

鎖骨骨折で認定されうる後遺障害等級

交通事故で鎖骨骨折を負傷し、治療の結果として後遺症が残存してしまった場合、自賠責保険に後遺障害等級について請求することができるときがあります。

自賠責保険における後遺障害等級については、自動車損害賠償保障法施行令において規定されています。このうち、鎖骨骨折の後遺症で認定される可能性がある後遺障害等級は、上肢機能障害の8級、10級または12級鎖骨の変形障害の12級鎖骨骨折による痛み等の神経症状として12級か14級が考えられます。

鎖骨骨折後に認定されうる後遺障害の区分や基準等はこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

必要な検査

鎖骨骨折の確認にあっては、X線画像検査(レントゲン検査)が有用とされます。また、必要に応じて、立体的に鎖骨の状況を確認することができるCT画像検査が用いられることもあるでしょう。

鎖骨骨折後に必要な検査はこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

弁護士に相談を

本記事では、鎖骨骨折の痛みのピークや、鎖骨骨折の症状と自賠責の後遺障害等級の関係について解説いたしました。

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております

交通事故で鎖骨骨折などを負傷してお悩みの方や、また交通事故の後遺障害や損害賠償請求等についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。