後遺障害等級一般論 上肢 下肢 神経症状
骨挫傷(弁護士法人小杉法律事務所監修)
こちらの記事では、骨挫傷について整理しています。
骨挫傷とは
交通事故やスポーツなどによる外傷や、関節同士がぶつかることなどの衝撃が原因で骨内部に損傷が起きた状態を言います。
骨折のうち、不顕性骨折との厳密な区別は難しいと言われますが(標準整形外科学第15版(医学書院)、744頁)、「骨折」と骨挫傷は別の傷病です。
→不顕性骨折含め、「骨折」の種類についてはこちらの記事で詳細を整理しております。
骨挫傷の症状(痛みなど)
受傷部位に痛み等の症状が発生する可能性があります。
認定されうる後遺障害
診断名として「骨挫傷」のみであり、骨折等の病名がない場合、打撲捻挫と同様の扱いであり、自賠責保険で等級が認定されたとしても痛み等神経症状が残った場合の14級になることが多いと思われます。
ただ、骨挫傷があったこと自体は事故による衝撃が一定程度大きかったことの立証材料になりえます。
画像所見が必要な場合、MRI検査が有用です(今日の整形外科治療指針第8版(医学書院)、57頁)。
神経障害
別表第二第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
別表第二第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
弁護士に相談を
交通事故等で受傷した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うために、受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士に是非ご相談ください。