後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論 骨折 上肢 下肢 神経症状

骨にひびが入ったときの症状(弁護士法人小杉法律事務所監修)

こちらの記事では、骨にひびが入った場合の症状等について整理しています。

骨折や骨折後の後遺障害一般についてはこちらの記事で整理しています。

骨折とは

(標準整形外科学第15版(医学書院)、743頁)

骨が何らかの原因によって、その解剖学的な連続性を絶たれた状態を骨折といいます。

骨折を起こすには、骨が全身的あるいは局所的疾患のために病的に弱体化していることを除けば、十分に強い外力が作用することが必要です。

骨のひび(亀裂骨折)について

骨折についての分類は様々ありますが、骨折の程度による分類として、完全骨折、不全骨折、不顕性骨折の3種があります。

完全骨折は骨の連続性が完全に断たれたもの、不全骨折は部分的に骨の連続性が失われたものです。

一般に「骨にひびが入った」というのは、不全骨折に含まれる亀裂骨折のことを指すことが多いと思われます。

骨折の種類についての詳細はこちらの記事で整理しています。

亀裂骨折後の症状

骨折部位の痛みや腫脹等の症状が発生します。

認定されうる後遺障害

診察・後遺障害診断

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害としては通常、神経症状か機能障害が想定できます。

骨折部位が関節面にあり、症状固定周辺で撮影した画像所見で関節面に凹凸等があれば、神経障害12級か、機能障害(可動域制限あれば)での認定があるかもしれません。

ただ、「ひび」の程度にもよりますが、関節部分に影響を及ぼさない部位(骨幹部等)の骨折の場合、後遺障害認定がなされるとしても痛み等が残った場合の神経症状14級が限界になるのではないかと思われます。

とはいえ、亀裂骨折の存在が画像所見で確認できることは重大な要素、少なくともただの打撲捻挫ではないと主張できますし、慰謝料を計算する場合に適用される表も有利なものに変わってきます。

※事故による骨折が認められる場合、赤本上巻の別表Ⅰにより慰謝料の目安を算出するのが原則だと思われますが、骨折等の器質的損傷がない場合に適用される別表Ⅱよりも算出される慰謝料の目安が高額になります。(2024年版民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)、211~213頁))

X線撮影は当然のこととして、CT撮影等をすべきかどうか、場合によっては主治医の先生と相談すべきでしょう。

骨折の検査方法についてはこちらの記事で整理しています。

骨折後の慰謝料の目安についてはこちらの記事で整理しています。

神経障害

受傷部位に痛み等の症状が残った場合

別表第二第12級13号  局部に頑固な神経症状を残すもの
別表第二第14級9号  局部に神経症状を残すもの

機能障害

受傷部位(関節)に動きにくさが残った場合

別表第二第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
別表第二第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの→患側の関節可動域が健側の1/2以下に制限されたもの
別表第二第12級6号  1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの→患側の関節可動域が健側の3/4以下に制限されたもの

弁護士に相談を

交通事故等で骨折を受傷した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うために、骨折の受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士に是非ご相談ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。