後遺障害等級の解説

脳損傷 神経症状

【高次脳機能障害被害者への対応の仕方】医師監修|後遺障害等級専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、【高次脳機能障害を抱える被害者の方に対し、どのように接するのがよいのか】について、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)監修のもと、対応の仕方を整理しています。

 

高次脳機能障害とは

高次脳機能とは、社会生活を営む人間が発達させてきた、理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能で、知覚、言語、記憶、学習、思考、判断、感情等がこれにあたります。

何らかの原因で脳に損傷や機能異常が生じれば、高次脳機能に障害が発生する可能性があります。

高次脳機能障害は交通事故等の頭部外傷で生じることがありますが、必ずしも外傷性のものとは限りません。

たとえば、通常頭部外傷とは無関係の脳血管障害、脳腫瘍、脳感染症など、脳に損傷や機能異常をきたすものであればいずれも原因になります。

高齢者の場合、既往症に何らかの高次脳機能障害を示す疾患があり、その後に頭部外傷を負うことや、その逆も考えられ、外傷の影響がどこまでなのか悩ましいケースもあります。

 

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害には、脳の特定の部位に病巣や損傷が生じ(局所性脳損傷)、その部位が行ってた機能が脱落して症状として出る巣症状(そう症状)(神経局所症状とも。)と、広範囲の脳損傷(びまん性軸索損傷)によって生じる症状があります。

高次脳機能障害で発生する症状の詳細についてはこちらの記事でご確認いただければ幸いです。

脳の特定の部位に病巣や損傷が生じ(局所性脳損傷)、その部位が行ってた機能が脱落して症状として出る巣症状としては、以下のものがあります。

失語 脳の損傷が原因で、読む・書く・話す・聞くなどの言語機能が失われた状態です。
失行 運動麻痺や感覚障害ががなく、記憶等も問題が無いにも関わらず、日常生活の様々な行為が損なわれます。
失認 目は見えていて感覚に問題が無いにもかかわらず、眼に見たものを認識できない等の症状が生じます。

広範囲の脳損傷(びまん性軸索損傷)によって生じる主な症状は以下の4つです。

記憶障害 昔のことが思い出せない、新しいことを覚えることができないなどの状態です。
注意障害 物事に集中できない、集中する持続力が低下する、周りに注意が払えないなどの状態です。
遂行機能障害 物事を行うための段取りが悪かったり、臨機応変な対応ができず(こだわりが強くて予定外のことに想定できない)、物事をスムーズに行うことができない状態です。
社会的行動障害 易怒性(すぐに怒る)、意欲がわかない、特定のものに固執するなどして社会でうまく生きていくことが阻害される状態です。

 

高次脳機能障害被害者の方への対応の仕方について

被害者の方のご家族や友人等、ご本人様への対応にはお悩みのことと思いますが、症状に合わせて、次のような対応をするのがよいと言われています。

失語 ジェスチャーや絵など、非言語コミュニケーションを活用する。

短い文や単語でゆっくり話す。

最初の文字を言うなど、ヒントを与える。

日常会話に本人を参加させる。

失行 例えば着衣失行の場合、衣服の着脱を繰り返し行い練習します。また、服の袖やズボンの裾に印をつけ、衣服を着用する順番や動作をわかりやすくする方法もあります。
失認 半側空間無視の場合、本人に病識が無いことが多いです。片麻痺がある場合には麻痺側にも健側と同様に体重をかけてしまって転倒することがあります。まずは病識を高めるようにするのが大事だといわれます。
記憶障害 覚えるべきことを復唱したり、すでに知っていることを関連付けて覚える訓練をする。

メモやカレンダーに記入することを習慣づける。

注意障害 刺激をなくし、集中しやすい環境を整える。

本人が興味を示す事柄を、ゆっくり時間をかけて行わせる。

情報は整理して簡潔に伝える。

遂行機能障害 目標に対して、計画を立てて実行する訓練を行う。

計画は具体的に書き出し、ひとつずつ確実に行う。

分からなくなったら質問するように伝える。

社会行動障害 感情的になりやすい場合、行動の前に一度確認する癖をつける。

自発的に行動できない場合、するべきことのリストを作成する。

周囲の人に、本人を責めない、問題の起きるパターンを整理して伝え予防してもらうなどの協力を求める。

 

認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害を整理すると以下のようになります。

高次脳機能障害についての後遺障害等級認定区分の詳細や必要な検査等はこちらの記事でご確認ください。

別表第一第1級1号 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」をいい、「身体機能は残存しているが高度の痴ほうがあるために、生活維持に必要な身のまわり動作に全面的介護を要するもの」もこれにあたります。
別表第一第2級1号 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」をいい、「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている状態です。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」がこれにあてはまります。
別表第二第3級3号 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」をいい、「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない場合です。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える状態です。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」がこれに該当します。
別表第二第5級2号 「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」をいい、「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題があります。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」がこれに該当します。
別表第二第7級4号 「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」をいい、「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」がこれに該当します。
別表第二第9級10号 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」をいい、「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」がこれに該当します。

 

高次脳機能障害の後遺障害等級認定や損害賠償請求については専門の弁護士に相談を

弁護士小杉晴洋講演写真

弁護士小杉晴洋講演写真

交通事故等で頭部外傷を負い外傷性の高次脳機能障害を受傷した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うためには、受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所では無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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高次脳機能障害一般についてはこちらの記事で整理しています。

高次脳障害で生じる症状の詳細はこちらの記事で整理しています。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。