後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論

自賠責の後遺障害第11級の金額と認定のポイントは?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、自賠責の後遺障害等級表で定められている後遺障害等級のうち、第11級に定められているものについて解説しております。

自賠責の後遺障害等級第11級の等級一覧と金額

自動車損害賠償保障法施行令における後遺障害等級表別表第二には、第11級の等級として、以下の1~10号の後遺障害等級が定められています。

なお保険金額について、単独認定・併合認定問わず、最終等級が第11級の時に支払われる保険金額は331万円です。

⑴別表第二第11級1号 両眼の調節機能障害・運動障害

両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。

「著しい調節機能障害」とは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。

両眼を傷害した場合及び傷害した眼は1眼のみであって傷害していない眼の調節力に異常が認められる場合は、年齢別の調節力を示す表の調節力値との比較により等級判断が行われます。

眼球の調節機能障害|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

「著しい運動障害」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。なお「注視野」とは、頭部を固定して眼球を運動させて直視することができる範囲をいい、この広さには個人差があるものの、多数人の平均として、単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度程度とされています。

⑵別表第二第11級2号 両眼瞼の運動障害

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」に該当する場合に認定されます。

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

a 開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの

b 閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないもの

⑶別表第二第11級3号 一眼瞼の欠損障害

一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」に該当する場合に認定されます。

閉瞼時に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

⑷別表第二第11級4号 歯牙障害

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」に該当する場合に認定されます。

「歯科補綴を加えたもの」とは、以下のような場合が該当します。

a 現実に喪失(抜歯を含む)又は著しく欠損した歯牙(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)に対して補綴したもの

b 歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補綴したものをいいます。

また、補綴の具体例としては、抜歯後の入歯や架橋義歯(ブリッジ)、合金やレジン等による欠損部分の補完が挙げられます。

そして、補綴された歯数として算入するかどうかについては、厳密なルールが定められています。

入歯やブリッジを補綴した場合における支台冠又は鈎の装着歯やポストインレーを行うにとどまった歯牙は、補綴歯数には算入されません。また、第3大臼歯(親知らず)も認定の対象とはなりません。

加えて、事故時において既に補綴した歯があった場合、これを既存障害として扱い、事故後に歯科補綴を加えた歯を加重することとなります。

たとえば、事故前に7歯に補綴をしていた人が、事故後に更に3歯に歯科補綴を加えた結果、補綴歯数が10歯になった場合、加重後の等級である第11級の保険金額(331万円)と、既存障害(7歯の歯科補綴)の等級である第12級の保険金額(224万円)の差額である107万円が支払われます。

⑸別表第二第11級5号 両耳の聴力障害

両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には、両耳の平均純音聴力レベルが40㏈以上のものが該当します。

⑹別表第二第11級6号 一耳の聴力障害

1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には以下のものが該当します。

a 1耳の平均純音聴力レベルが70㏈以上80㏈未満のもの

b 1耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上であり、かつ最高明瞭度が50%以上のもの

⑺別表第二第11級7号 脊柱の変形障害

脊柱に変形を残すもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には、次のいずれかに該当するものをいいます。

a 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

b 脊椎固定術が行われたもの(ただし移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)

c 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

⑻別表第二第11級8号 手指の欠損障害

1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの」に該当する場合に認定されます。

なお、「指を失ったもの」とは、親指以外の指では近位指節間関節(PIP)以上で指を失ったものをいいます。

⑼別表第二第11級9号 足趾の機能障害

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」に該当する場合に認定されます。

「足指の用を廃したもの」とは、具体的には以下のものをいいます。

a 第1趾の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

b 第1趾以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節(DIP)もしくは近位指節間関節(PIP)において離断したもの

c 中足指節関節(MTP)又は近位指節間関節(PIP 第1趾にあっては指節間関節(IP))の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの

⑽別表第二第11級10号 胸腹部臓器の障害

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には、以下のものが該当します。

a 呼吸器について、動脈血酸素分圧が70Torrを超えるものであり、かつ動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にないもの

b 呼吸器について、スパイロメトリーの結果につき%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、軽度の呼吸困難が認められるもの

なお、「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないものをいいます。

c 呼吸器について、スパイロメトリーの結果につき%1秒量が35超~55以下又は%肺活量が40超~60以下であり、軽度の呼吸困難が認められるもの

d 呼吸器について、スパイロメトリーの結果につき%1秒量が55超~70以下又は%肺活量が60超~80以下であり、高度、中等度又は軽度の呼吸困難が認められるもの

なお、「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないものを、「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1㎞程度の歩行が可能であるものをいいます。

e 呼吸器について、動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果や、スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定では後遺障害等級に該当しないものの、呼吸機能低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるもの

f 循環器について、心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるもの

なお、具体的には、おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるものが該当します。

g 循環器について、房室弁又は大動脈弁を置換したもの(ただし、継続的に抗凝血薬療法を行う必要がないもの)

h 循環器について、大動脈に偽腔開存型の解離を残すもの

i 胸腹部臓器について、胃の切除によって消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの

j 胸腹部臓器について、小腸を大量に切除し、残存空・回腸の長さが100㎝を超え300㎝未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの

k 胸腹部臓器について、小腸皮膚瘻を残し、瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のもの

l 胸腹部臓器について、小腸の狭窄を残すもの

なお、「小腸の狭窄」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

(a)1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められること

(b)単純エックス線像においてケルクリンクひだ像が認められること

m 胸腹部臓器について、結腸のすべてを切除した場合を含め、大腸のほとんどを切除したもの(ただし、人工肛門の増設がないもの)

n 胸腹部臓器について、大腸の狭窄を残すもの

なお、「大腸の狭窄」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

(a)1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感等の症状が認められること

(b)単純エックス線像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められること

o 胸腹部臓器について、便秘を残すもの(ただし、用手摘便を要すると認められるものでないもの)

なお、「便秘」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

(a)排便反射を支配する神経の損傷がMRI、CT等により確認できること

(b)排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に硬便であると認められること

p 胸腹部臓器について、常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの

q 胸腹部臓器について、慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつAST・ALTが持続的に低値であるものに限る)が認められるもの

r 胸腹部臓器について、膵臓に、外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの

なお、「外分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

(a)上腹部痛、脂肪便(常食摂取で1日糞便中脂肪が6グラム以上であるもの)、頻回の下痢等の外分泌機能の低下による症状が認められること

(b)次のいずれかに該当すること

・膵臓を一部切除したこと

・BT-PABA(PFD)試験で異常低値(70%未満)を示すこと

・糞便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)を示すこと

・アミラーゼ又はエラスターゼの異常低値を認めるもの

また、「内分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

(a)異なる日に行った経口糖負荷試験によって、境界型又は糖尿病型であることが2回以上確認されること

(b)空腹時血漿中のC-ペプチド(CPR)が0.5ng/㎖以下(インスリン異常低値)であること

(c)Ⅱ型糖尿病に該当しないこと

s 胸腹部臓器について、腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニア又は内ヘルニアを残し、銃撃な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの

t 泌尿器について、一側の腎臓を亡失し、糸球体濾過値(GFR値)が70㎖/分超~90㎖/分以下であるもの

u 泌尿器について、糸球体濾過値(GFR値)が50㎖/分超~70㎖/分以下であるもの

v 泌尿器について、外尿道口形成術を行ったもの

w 泌尿器について、尿道カテーテルを留置したもの

x 泌尿器について、膀胱の機能の障害により、残尿が50㎖~100㎖未満であるもの

y 泌尿器について、尿道狭窄により、糸状ブジーを必要とするもの

z 泌尿器について、切迫性尿失禁又は腹圧性尿失禁により、常時パッド等の装着は要しないが、下着が少しぬれるもの

aa 泌尿器について、頻尿を残すもの

なお、「頻尿」とは次の(a)~(c)いずれにも該当するものをいいます。

(a)器質的病変による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱もしくは尿道の支配神経の損傷が認められること

(b)日中8回以上の排尿が認められること

(c)多飲等の他の原因が認められないこと

⑾相当等級として第11級相当と認められるもの

自賠責は、以下の後遺障害について、政令別表第二備考6を適用し、別表第二第11級相当として取り扱っています。

a 生殖器について、外傷により狭骨盤又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5㎝未満又は入口部横径が11.5㎝未満のもの)となったもの

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。