後遺障害等級の解説

むちうち

むち打ち(ムチ打ち)の症状|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本記事では、むち打ちの症状と自賠責における後遺障害等級について解説しております。

なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事監修をしてもらっています。

むち打ちとは?

⑴むち打ちはどのような傷病?

むち打ちは、交通事故やスポーツ中などの外傷によって首に大きな衝撃が加わることが原因で発症する怪我をいいます。正式には外傷性頸部症候群頸椎捻挫頸部挫傷などと呼ばれます。

この怪我の特徴的な点は、首や肩周りの筋肉等にダメージを負うことだけでなく、自律神経や神経系にも影響を与える可能性がある点です。そのため、痛みや凝りといった身体的な症状だけでなく、めまいや吐き気などを引き起こす場合があります。

なお、むち打ちの表記は揺れが大きく、「ムチ打ち」「むちうち」「鞭打ち」「ムチウチ」等のようなかたちでカタカナや漢字が使われることもありますが、全て同じものを指します。また、「むち打ち損傷」と呼ばれることもあります。以降、本記事では「むち打ち」表記を用います。

⑵交通事故によるむち打ちの原因

交通事故によるむち打ち症の主な原因は、自動車の急な衝突や急停止によって首に大きな衝撃がかかることです。特に追突事故では、下図のように、追突された衝撃で頭部が後方に振られることで頸部が過伸展し、更に急激に頭部が前方に振られることで頸部に過屈曲が生じます。この動作が繰り返されることで頸部に大きな負荷がかかります。この衝撃が首の筋肉や靭帯を傷つけ、様々な症状を引き起こします。

どのような状況でむち打ちは起こるのか

むち打ち症は、特に追突事故のように後方から衝突される状況で起こりやすい怪我です。しかし、側方や正面衝突でも発生する場合があります。また、仮に低速での衝突であったとしても首にかかる衝撃は予想以上に大きいため、むち打ち症となるケースが少なくありません。そのため、事故後には外傷が目立たなくても注意が必要です。

むち打ちの主な症状と身体への影響

⑴むち打ちに伴う首や肩の痛み

むち打ち症の主な症状としては、頸部痛や肩の痛みが挙げられます。前述のとおり、交通事故でむち打ちを負傷すると、首や肩回りの筋肉や靭帯等を損傷することになるため、これが痛みの原因となります。

この他、首や肩回りにしびれや凝り、強い張りや違和感等が生じるケースも散見されます。更に、むち打ちによって神経根が圧迫されると、腕や手指のしびれや握力低下等の症状を併発することもあります。

事故直後はアドレナリンが分泌されて興奮状態にあるため、こうしたむち打ちの症状を強く感じないことが多いです。しかし、数時間~数日ほど経過して症状が現れることもあるため、症状がまだあまり出ていないとしても油断せず、医療機関で診察を受けておくことが好ましいです。

むち打ちの症状について医療機関でどのように伝えたらよいか、以下のページにて解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

むちうちの症状の伝え方を知りたい!

⑵自律神経の乱れによる影響(めまい・吐き気など)

むち打ち症に伴う症状の一部として、自律神経が乱れる場合があります。この自律神経の乱れはバレリュー症候群とも呼ばれ、めまいや吐き気、耳鳴り、さらには視界のかすみなどといった症状が現れることがあります。交通事故の衝撃が頸部だけでなく、神経や血流に影響を及ぼすことによって、これらの症状が引き起こされます。これらの症状が進行すると、日常生活に支障をきたすこともあるため、早期の整形外科受診が重要です。

むち打ちの後遺症と後遺障害等級

交通事故でむち打ちを負い、治療の結果後遺症が残存してしまった場合、自賠責に後遺障害等級の申請を行うことができるときがあります。

自賠責の補償対象となる後遺障害については、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一及び別表第二に定められており、別表第一には介護を要する後遺障害として第1級及び第2級が整えられています。一方、別表第二には第1級~第14級まで14段階の等級が用意されており、等級の数字が小さいほど重い後遺障害となります。むち打ちによる後遺症について認定される可能性がある等級は、第12級13号と第14級9号の二つになります。以下、認定要件を見ていきましょう。

⑴第12級13号

むち打ちの後遺症について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められた場合には第12級13号が認定されます。

具体的には、画像所見や神経学的所見等の客観的な医学的所見によって神経症状の残存を他覚的に立証できることが求められます。そのため、等級認定を目指すにあっては、事故直後にはXPやCT、MRI等の画像を撮影してもらい、異常所見の有無などをしっかりと確認しておく必要があります。また、治療終盤や症状固定時にも画像を撮影し、やはり異常所見の存否について把握しておくことが望ましいでしょう。加えて、ジャクソンテストやスパーリングテスト等の手技による検査や徒手筋力テスト(MMT)も行ってもらい、神経学的所見を押さえておくことも肝要でしょう。

⑵第14級9号

「局部に神経症状を残すもの」と認められた場合には、第14級9号が認定されます。

具体的には、症状経過や治療状況などから将来的にも回復困難と認められる症状が残存していることが説明可能であると認められることが求められ、事故態様や症状経過、治療状況、客観的異常所見の有無及びその内容等を鑑み、後遺症の残存について一定程度説得的であることが重要となります。

第14級9号認定に向けて押さえておくべきポイントにつきましては以下のページにて詳しく解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

後遺障害等級14級9号の認定率を上げるには?

 

おわりに

本記事では、むち打ちの症状と自賠責の後遺障害等級について解説いたしました。

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております

交通事故でのむち打ちの症状にお悩みの方、また後遺障害や損害賠償請求についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。