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よくある質問

むちうちの症状の伝え方を知りたい!

後遺障害 交通事故

交通事故でむちうち損傷を負い、通院治療をしていく中で、

「どのように主治医に症状を伝えたらいいのだろうか…」とお悩みの方もいるかと思います。

痛みやしびれといった神経症状は、目に見えるものではないため、伝えるのも中々難しいですよね。

 

むちうちの症状をどのように伝えたらよいか。

弁護士の目線において、損害賠償請求との関係で留意いただきたい点は次の2つになります。

 

まず一つめは、「どれだけ軽くても、症状があるならきちんと伝える」ことです。

治療を続けていると、当然ながら症状は軽快していきます。

その中で、殆ど気にならなくなったけど、まだちょっと違和感はある、といった状況もあると思います。

また、時間帯や状況によって、症状を殆ど感じない時と症状が強まる時があることもあるでしょう。

そのような場合において、主治医に症状を聞かれた際に、伝えていいものか悩ましいものですが、

少しでも症状があるならば、きちんと伝えておくことが重要です。

その理由としては、症状が継続していることをカルテに控えておいてもらいたいという意図があります。

そのため、症状が極めて軽くなった状態であったとしても、それがある限りは伝えておくことが望ましいのです。

とはいえ、等級認定のためにないものをあると言ってしまうような嘘をつくこと、詐病をすることはいけませんので、

時間帯や状況問わず、その症状がなくなった(全快)したようでしたら、それはきちんと主治医に伝えましょう。

 

もう一つは、「症状は端的に伝える」ことです。

これは症状固定を迎える最終診断の際に留意いただきたいことになります。

症状固定を迎えると、自賠責に後遺障害等級の申請を行うために後遺障害診断書を作成することとなりますが、

その際、症状固定時の自覚症状について聞かれることになります。

症状を伝える時は、端的に症状を伝えましょう。

たとえば、むちうちによって右手首のしびれが生じてしまい、治療の結果症状が残存したケースにおいて自覚症状を聞かれた際に、

「右手でペットボトルを持っている時にしびれがある」といったような限定的な伝え方は避けるようにし、

「右手にしびれがある」というように簡潔に伝えることが重要です。

なぜならば、自賠責においては「常時の神経症状」が等級認定の要件の一つになっているためです。

ペットボトルを持っている時に~…のように限定的なかたちで症状を書かれてしまうと、

自賠責は「ペットボトルを持つ時以外は症状がないんだね」と解釈してしまい、等級認定が非常に厳しいものとなってしまいます。

そのため、端的に「右手のしびれ」と書いてもらったほうが、等級認定においては有利に働きやすいのです。

 

自賠責への後遺障害等級の申請に関して弁護士を入れたほうがよいのか?

被害者の方で、弁護士を入れるべきかどうかお悩みの方は、

ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士が、適切な後遺障害等級の認定の獲得に向けたサポートを行っております。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

また、こちらのページでは、後遺障害の被害者請求に弁護士を入れるメリットについて解説しております。

後遺障害の被害者請求に弁護士を入れるメリットはある?

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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