むちうちの症状の伝え方を知りたい!
後遺障害 交通事故
交通事故でむちうち損傷を負い、通院治療をしていく中で、
「どのように主治医に症状を伝えたらいいのだろうか…」とお悩みの方もいるかと思います。
痛みやしびれといった神経症状は、目に見えるものではないため、伝えるのも中々難しいですよね。
むちうちの症状をどのように伝えたらよいか。
弁護士の目線において、損害賠償請求との関係で留意いただきたい点は次の2つになります。
まず一つめは、「どれだけ軽くても、症状があるならきちんと伝える」ことです。
治療を続けていると、当然ながら症状は軽快していきます。
その中で、殆ど気にならなくなったけど、まだちょっと違和感はある、といった状況もあると思います。
また、時間帯や状況によって、症状を殆ど感じない時と症状が強まる時があることもあるでしょう。
そのような場合において、主治医に症状を聞かれた際に、伝えていいものか悩ましいものですが、
少しでも症状があるならば、きちんと伝えておくことが重要です。
その理由としては、症状が継続していることをカルテに控えておいてもらいたいという意図があります。
そのため、症状が極めて軽くなった状態であったとしても、それがある限りは伝えておくことが望ましいのです。
とはいえ、等級認定のためにないものをあると言ってしまうような嘘をつくこと、詐病をすることはいけませんので、
時間帯や状況問わず、その症状がなくなった(全快)したようでしたら、それはきちんと主治医に伝えましょう。
もう一つは、「症状は端的に伝える」ことです。
これは症状固定を迎える最終診断の際に留意いただきたいことになります。
症状固定を迎えると、自賠責に後遺障害等級の申請を行うために後遺障害診断書を作成することとなりますが、
その際、症状固定時の自覚症状について聞かれることになります。
症状を伝える時は、端的に症状を伝えましょう。
たとえば、むちうちによって右手首のしびれが生じてしまい、治療の結果症状が残存したケースにおいて自覚症状を聞かれた際に、
「右手でペットボトルを持っている時にしびれがある」といったような限定的な伝え方は避けるようにし、
「右手にしびれがある」というように簡潔に伝えることが重要です。
なぜならば、自賠責においては「常時の神経症状」が等級認定の要件の一つになっているためです。
ペットボトルを持っている時に~…のように限定的なかたちで症状を書かれてしまうと、
自賠責は「ペットボトルを持つ時以外は症状がないんだね」と解釈してしまい、等級認定が非常に厳しいものとなってしまいます。
そのため、端的に「右手のしびれ」と書いてもらったほうが、等級認定においては有利に働きやすいのです。
自賠責への後遺障害等級の申請に関して弁護士を入れたほうがよいのか?
被害者の方で、弁護士を入れるべきかどうかお悩みの方は、
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また、こちらのページでは、後遺障害の被害者請求に弁護士を入れるメリットについて解説しております。