交通事故コラム

後遺障害

後遺障害の被害者請求に弁護士を入れるメリットはある?|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

2025.02.14

交通事故後の動きの中で、後遺障害等級の認定申請は一つ大きな節目といえます。

このとき、「被害者請求を行うタイミングで弁護士を入れたほうがいいのか?」と疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。

本稿では、後遺障害の被害者請求に弁護士を入れるメリットはあるのかについてご説明いたします。

●被害者請求とはどんな手続き?事前認定との違いは?詳しくはこちらで解説しております。

被害者に弁護士を入れるメリットは…

結論から申しますと、弁護士を入れるメリットはあります。順を追って説明していきます。

なお、以下の説明は弁護士法人小杉法律事務所での運用に沿った説明になりますので、ご相談される法律事務所によっては運用が異なる場合もありますので、予めご承知おきください。

 

まず、自賠責への後遺障害の申請手続きには、事前認定と被害者請求の2つがあります。

下表は、それぞれの手続きの特徴を簡単にまとめたものとなります。

表を見て分かるように、被害者請求のデメリットは、被害者側で書類収集を行わなければいけないことです。

生活や通院をする中で、更に各所から書類を取り付けないといけないというのは、手間だけでなく精神的負担も決して軽くありません。

ここで弁護士が代理人として入ることによって、書類収集を弁護士に一任することができます。それに加え、加害者側任意保険会社との対応なども委任できるため、より負担や手間を抑えることができます。

また、被害者請求にあたり「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成することになりますが、後遺障害診断書の内容は非常に重要であり、等級がつくかどうかの分水嶺になることも往々にしてあります。そのため、しっかりとポイントを押さえたうえで医師に作成してもらうことが望ましいものであるため、後遺障害診断書の作成のタイミングで弁護士に相談することにより、適切な後遺障害診断書の作成を行うこともできます。そして、作成された後遺障害診断書の記載内容を確認した上で、追記等をしたほうが良いと判断した場合には、追記依頼訂正依頼等を行い、少しでも等級認定の可能性を引き上げるよう手を尽くすことができます。

 

まとめますと、被害者請求のタイミングで弁護士が介入することによって、

「自分で書類を集めないといけない」という被害者請求のデメリットを打ち消したうえで、弁護士の専門的介入により「請求書類の整備に最善を尽くすことができる」というメリットをより活かすことができるようになります。

弁護士法人小杉法律事務所では無料相談を行っています

本稿では、後遺障害の被害者請求に弁護士を入れるメリットを説明いたしました。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が、適切な後遺障害等級の認定の獲得に向けたサポートを行っております。

交通事故被害に遭い、後遺障害等級認定の申請で疑問や不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。